給料未払いでよくあるケース 「会社が倒産」したとき給料はどうなる?

2023/09/09 10:00

会社の業績が悪く資金繰りが難しい場合、給料が現金でもらえなくなったり、分割で支払われるかもしれない。こういった行為は、労働基準法違反の疑いがあり、適切に対処をしないといけない。また、会社が倒産して未払いの給料がある場合、国の立替払制度を使えば、その一部が支払われるかもしれない。給料に関する知識を深め、もしものときに備え

会社の業績が悪く資金繰りが難しい場合、給料が現金でもらえなくなったり、分割で支払われるかもしれない。こういった行為は、労働基準法違反の疑いがあり、適切に対処をしないといけない。また、会社が倒産して未払いの給料がある場合、国の立替払制度を使えば、その一部が支払われるかもしれない。給料に関する知識を深め、もしものときに備えておこう。

意外に多い「給料未払い」よくある4つのケース

毎月ちゃんと給料を受け取っている人からすれば、「未払いなんてあるの?」と思うかもしれないが、実は相談が1年で約1,729件(2020年度、厚生労働省調べ)と意外に多い。この中には、給料を払っているように見えても、実は「法律上、未払い」という場合もある。

給料は、いつどのような形で払っても良いわけではない。自分の勤務先は、給料を適切に払っているといえるのだろうか。

お金ではなく「現物」で払われた

給料はお金で払わなければならない。いくら金銭的な価値があるものでも、モノ(現物)ではいけない。

給料は通貨(日本円)で払う必要があり、自社商品や商品券、外貨などで払うのは違法だからだ。

ただし、例外がある。それは会社と労働組合が労働協約を結んでいる場合だ。従業員が同意して労働協約を結んでいるなら、通勤定期券などを現物で支給しても問題ない。

「分割で」払われた

給料日に全額を払わず一部を後で払えば、払わなかった分は未払いとなる。

本来の支払日の翌日以降、支払いが遅れた日数分だけ年利3%で遅延損害金を請求できる。

給料は、一定の期日に全額を払わなければならない。給料日に全額を払わなければ労働基準法違反だ。

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意外に多い「給料未払い」よくある4つのケース「現物支給」はダメ!

会社が倒産して給料が支払われない!国が代わりに払ってくれる?

会社が倒産して給料が払われなくても、国の立替払制度を使えれば未払分の一部を受け取れるかもしれない。会社に給料を払うお金がなくても、あきらめる必要はない。

未払賃金の8割が支給される

未払賃金立替払制度は、企業倒産によって給料が払われないまま退職した人に、国が8割を立て替えて払う制度だ。

立替額には年齢に応じた上限があり、労働者健康安全機構や労働基準監督署で相談を受け付けている。

退職日に40歳の人なら、給料200万円が未払いだと8割にあたる160万円、給料250万円が未払いだと上限額220万円の8割にあたる176万円を受け取れる。

立替払いを申請できる期間は2年以内

立替払いを申し込めるのは、会社の破産手続きが開始した日の翌日から2年以内となる。

破産手続きをしていない場合でも、労働基準監督署が事実上の倒産と認定した場合は、その翌日から2年以内なら請求できる。

この期間内に申請書を出さないと立替払いを受けられない。対象の人は期限までに忘れずに手続きをしたほうがよい。

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会社が倒産して給料が支払われない!国が代わりに払ってくれる?

文/編集・dメニューマネー編集部

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