月2万7980円支給される特別障害者手当の対象者なのに、申請をせずにもらっていない人がいるかもしれません。要介護4以上で在宅介護なら可能性があるため、確かめてみましょう。
要介護4や5の人は特別障害者手当がもらえるかもしれない
この特別障害者手当は障害者だけでなく、介護保険の要介護4や5で特別な介護が必要な人も申請できます。
在宅で介護を受けている人は415万人おり、要介護4の人は43万人、要介護5の人は25万人です(2023年5月時点、厚生労働省)。
要介護4や5は介護なしに生活ができない状態で、入浴・排せつ・食事などもサポートが必要です。寝たきりの人も多く、介護サービスを受ける費用やオムツ代など、自宅で介護をする家族には金銭的な負担も重くのしかかります。
在宅で医療を受ける人は20年で約4倍に増えていますが、特別障害者手当の受給者数は約12万人台で推移し、あまり増えていません。
特別障害者手当の注意点と申請できないケース
特別障害者手当は必要書類をそろえて申し込み、認定されるともらえますが、申請しても認定されない場合もあります。審査では、医師の診断書をもとに、政令で定められている以上の重度障害者に当てはまるかどうかが判断されます。
また特別障害者に認定される本人や配偶者、扶養義務者の収入も関係しており、多いともらえません。たとえばこのような場合は支給されません。扶養親族がいない場合、特別障害者の前年の所得(年収ではなく所得控除後の金額)額が360万4000円、受給資格者の配偶者および扶養義務者の所得額が628万7000円を超えるときです。
さらに特別障害者手当は“自宅で”介護を受けている人が対象であるため、特別養護老人ホームなどの施設に入っている人や、継続して3ヵ月以上入院しているときは申請できません。
認定されれば経済的な負担を減らせるので、該当する人は区市町村役場の担当窓口に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
文/編集・dメニューマネー編集部
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