年金から介護保険料がいくら引かれるかは、前年の所得額で決まる。前年の所得をもとにした保険料額が引かれ始めるのは10月であり、8月までもらっていた年金の金額よりも、支給額が減ってしまうかもしれない。10月の年金支給日から振込額が減っても慌てないように、制度の仕組みを理解しておきたい。
10月から年金の振込額が減る?減ってしまうのはこんな人!
65歳になると、2ヵ月に1回、偶数月に年金が振り込まれるが、10月から振込額が減る人がいる。どういう人が対象になるのだろうか?
65歳になったばかりの人
65歳以降の人は年金から介護保険料が引かれるが、引かれ始めるのは一般的に10月からとなる。いつから引かれ始めるかは誕生月によって変わるが、65歳になってもすぐには引かれない。
たとえば、3月生まれの人が65歳になって4月分から年金をもらうなら、4月・5月分の年金が6月に、6月・7月分の年金が8月に振り込まれるが、この時、介護保険料はまだ引かれない。自分で納付書などを使って払う。
また、4月1日時点で65歳以上の人は、年金から住民税が引かれるが、65歳になった最初の年は、引かれるのは10月からだ。それより前の年金支給日、8月までは引かれないので納付書などで払い、10月からは天引きされるので年金の振込額が減る。
ただし、これは今まで自分で払っていた保険料や税金が年金から引かれるだけの話だ。10月から振込額が大きく減っても、家計負担が増えたわけではないので慌てる必要はない。
年金でよくある誤解
年金についてよく理解しないまま老後を迎えると、年金をもらい始める時期が希望より遅くなってしまったり、将来もらえる年金を増やせなかったりする。年金でよくある誤解には、次のようなものがある。
手続きしなくても年金の支給はスタートする
老齢年金をもらうための手続きをしなくても、自動的に支給がはじまると考えている人がいるが、これは間違いだ。
年金をもらいはじめる時期は65歳だけでなく、60歳から65歳までの間にはじまる「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に開始する「繰下げ受給」がある。
そして、年金をもらいはじめる時期がいつであろうと手続きしなければ支給ははじまらない。
年金をもらいはじめる時期によって手続きの方法が変わるので、以下で詳しく見ていこう。 繰上げ受給をするなら、繰上げ請求書を年金事務所などでもらった上で手続きする。
65歳からもらう人は、65歳になる3ヵ月前に年金請求書が自宅に届くので、そこに必要事項を書いて提出する。
繰下げ受給する人は65歳時点で何か手続きをする必要はなく、もらいはじめたい時期が来たら、年金事務所などで繰下げ請求書をもらって手続きしよう。
60歳を過ぎて働いてももらえる厚生年金は増えない
60歳を過ぎて再雇用やアルバイトなどで働いても、もらえる厚生年金は増えないと考える人がいるが、これも間違いだ。
厚生年金は、過去の加入期間にかかわらず、60歳以上の人も70歳まで入れる。
定年退職してしまうと厚生年金に入るのは難しいと考える人もいるが、再雇用やアルバイトであっても「週の所定労働時間が20時間以上」「賃金の月額が8万8,000円以上」といった条件を満たせば入れる。
将来もらえる厚生年金を増やしたい人は、60歳を超えても働けるうちは働いて、保険料を納めるのがよいかもしれない。
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年金でよくある3つの誤解 「手続きしないともらえない」ほか
文/編集・dメニューマネー編集部
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