親が死んだときに行動を誤ると、大きな損をまねくことがある。たとえば、故人のスマホだが、もう使わないだろうと思ってすぐに解約をしてはいけない。また、親が死ぬと銀行口座は凍結されるが、葬式代や生活費が足りない場合、お金を引き出したくなるだろう。凍結した口座から、お金を引き出す方法はないのだろうか?
身内が亡くなった直後に「やってはいけないこと」
親族の死、考えたくないものだ。しかし、現実問題として死は誰にでも訪れる。悲しみの中で物事を見誤らないためにも、万が一の時にやってはいけないことを覚えておきたい。
故人のクレジットカードの使用
クレジットカードが止まっていないからといって、親族が死亡した直後に勝手にクレジットカードを使ってはいけない。
亡くなった人の財産は、相続の対象だ。クレジットカードを使い、支払が発生すると、亡くなった親族の財産が減ることになる。
そのため、後々相続人の間でトラブルになる可能性があるので注意が必要だ。
スマホの解約
故人のスマホをすぐに解約すべきではない理由として、次の3つが挙げられる。
1. 故人の関係者と連絡を取るため
死亡したことや葬儀の日取りなど、故人の関係者に連絡を取るシーンは意外に多いものだ。
特に、家族が知らない知人などと連絡を取る際、スマホに登録されている電話番号が頼りになる。
さらに、メールやSMSを使えば、電話をしなくてもやり取りができて便利だ。
2. 相続財産の調査に使うため
相続に先立ち、預貯金や証券、不動産、自動車や貴金属など、故人の財産を調べる必要がある。
預金通帳や不動産の権利証はもちろん、故人が使っていたパソコンやスマホも財産を調べる手がかりになる。
3. 故人のスマホ利用料金は高額にならないから
スマホを一切利用しないなら、月額利用料金は高額にはならない。葬儀や相続財産の調査が終わるまでは、契約を残しておきたい。
亡くなった親の口座が凍結されて引き出せない!?銀行窓口で困惑したときにできること
「亡くなった人の口座は凍結される」という話を聞いたことがある人もいるだろう。親が亡くなった場合、子どもがそのお金を引き出せるようにするためにはどうしたらよいのだろうか。
口座凍結で困ったときの対処法
以前は、相続関係の話し合いが終わって手続きを済ませるまでは、口座は完全に凍結されてまったくお金を引き出せない状態になっていた。しかしそれでは困窮してしまうことがあるため、2018年7月に法律が改正され「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」ができた。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」は、相続関係の話し合いがまだ済んでいない状態でも、預金の一部だけならお金を引き出せる制度だ。
窓口に行く人の印鑑証明書や相続人全員の戸籍謄本などは必要だが、「預金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分(1つの金融機関につき150万円が上限)」までなら引き出せるようになった。
より大きな金額が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てることでその判断に応じて預金の全額または一部を引き出せる場合もある。
ちなみに口座名義人が亡くなっていても、それを銀行に伝える前なら、事前に聞いておいた暗証番号を使ってATMでお金をおろすことも可能だ。
ただこの方法は、あとから親族間で問題になって相続争いを泥沼化させる可能性もはらんでいるので注意が必要だ。
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亡くなった親の口座が凍結されて引き出せない!?銀行窓口で困惑したときにできること
文/編集・dメニューマネー編集部
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