年収130万円以上でも扶養に入れる?退職前に注意したい3つのこと

2022/04/06 11:30

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「退職日までの年収が130万円以上だから、退職後も配偶者の健康保険の扶養には入れない」と考える方がいますが、これは誤りです。実は健康保険と税金では、収入の考え方に違いがあります。退職後に損をしないために、扶養の考え方を知っておきましょう。 健康保険の扶養の収入基準は「見込年収」 「年収130万円未満なら、配偶者の健康保

「退職日までの年収が130万円以上だから、退職後も配偶者の健康保険の扶養には入れない」と考える方がいますが、これは誤りです。実は健康保険と税金では、収入の考え方に違いがあります。退職後に損をしないために、扶養の考え方を知っておきましょう。

健康保険の扶養の収入基準は「見込年収」

「年収130万円未満なら、配偶者の健康保険の扶養に入れる」と聞いたことがある方は多いでしょう。しかし健康保険の「年収」とは、「見込年収」のことです。

1月1日から退職日までの給与が130万円以上でも、退職して仕事をしていなければ、退職後の見込年収は0円です。そのため、退職後すぐに配偶者の健康保険の扶養に入れます。

※扶養の基準は、健康保険組合によって異なります。詳しくは、配偶者の健康保険組合にお問い合わせください。

失業手当も収入に含まれるため注意が必要

注意したいのは失業手当です。健康保険の扶養の基準となる見込年収には、失業手当も含まれます。

退職後に再就職する意志がある人は、ハローワークで手続きを行えば失業手当を受け取れます。自己都合退職であれば、7日間の待機期間と2ヵ月の給付制限の後受給が始まります。受給金額は、退職前6ヵ月の給与(賞与は除く)をもとに決まることを覚えておきましょう。

失業手当の日額が3,612円(見込年収130万円÷360日)以上なら、扶養から外れることになります。

それでも待機期間と給付制限の間は扶養に入れますが、失業手当を受け取り始めたら扶養を外れる手続きが必要になり、結果的に何度も手続きを行わなければなりません。

失業手当の日額も考慮して、扶養に入るかどうかを決めましょう。

※扶養の基準や手続きについて、詳しくは配偶者の健康保険組合にお尋ねください。

税金の扶養には在職中の給与が影響

税金における扶養の基準は、年収150万円までです。ただし健康保険と違って1月1日から12月31日までの年収が基準になります。また、失業手当を年収に含める必要はありません。

税金における扶養に入れるかどうかは、1月1日から退職日までの給与、その後のアルバイト収入等によって決まります。なお、扶養する側の所得が1,000万円を超えている場合、扶養控除を受けられません。

健康保険と税金では、扶養の基準が異なることに注意しましょう。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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