「懲役」と「禁固」はどう違う?

2022/06/10 17:00

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普段の生活ではなじみのない「懲役」や「禁固」。どちらも刑務所に入る刑罰のことを指しますが、2つの内容は大きく異なります。 被告人の刑は裁判によって決定します。平成21年5月からは国民が刑事裁判に参加する裁判員制度が行われており、有罪の場合はどのような刑にするかも裁判官とともに国民が決めなければなりません。 「懲役」と「

普段の生活ではなじみのない「懲役」や「禁固」。どちらも刑務所に入る刑罰のことを指しますが、2つの内容は大きく異なります。

被告人の刑は裁判によって決定します。平成21年5月からは国民が刑事裁判に参加する裁判員制度が行われており、有罪の場合はどのような刑にするかも裁判官とともに国民が決めなければなりません。

「懲役」と「禁固」、どう違うか分かりますか?

刑法改正法案の「拘禁刑」は懲役と禁固を一元化したもの

「懲役」とは、罪人を刑事施設に拘置し、労務作業を行わせることです。懲役には無期と有期があり、有期懲役の場合は1カ月以上20年以下と刑法で定められています。刑を加重する場合は30年まで引き上げることができます。

「禁固」(刑法では「禁錮」)とは、罪人を刑事施設に拘置することで、刑務作業の規定はありません。禁固も懲役と同じように無期と有期があり、有期禁固の長さや加重については懲役の場合と同じです。懲役も禁固も自由を奪う刑罰なので「自由刑」と分類されます。

刑罰の種類を重い順に並べると死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料という順番になります。拘束するだけの禁固よりも、所定の作業に服する懲役のほうが重い刑ということになります。しかし、例外もあり無期懲役と有期禁固を比べると、禁固のほうが重い刑となる場合もあります。

なお、懲役と禁固は一本化され「拘禁刑」を創設する動きが進められています。拘禁刑では再発防止の矯正教育に重点がおかれます。

解答:「懲役と禁固」の違いとは……

懲役とは労務作業を伴う自由刑で、禁固(禁錮)とは作業がない自由刑です。令和4年3月8日に国会へ提出された刑法の改正法案は、拘禁刑の創設とともに、侮辱罪の法定刑を引き上げるものとなっています。

文/編集・dメニューマネー編集部

(2022年4月9日公開記事)

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