通勤・退勤中のケガなのに「労災にならない」よくある4つのケース

2022/06/12 13:00

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通勤途中の怪我は、“労災になる場合”と“ならない場合”があります。仕事の行き帰りの怪我が、何でも労災になるわけではありません。労災扱いにならず給付を受けられないと、治療費が自己負担になり思わぬ出費になることも。よくある4つのケースを紹介します。 ケース1 寄り道をした場合 帰りに飲み屋に立ち寄り、酔って帰宅途中に怪我を

通勤途中の怪我は、“労災になる場合”と“ならない場合”があります。仕事の行き帰りの怪我が、何でも労災になるわけではありません。労災扱いにならず給付を受けられないと、治療費が自己負担になり思わぬ出費になることも。よくある4つのケースを紹介します。

ケース1 寄り道をした場合

帰りに飲み屋に立ち寄り、酔って帰宅途中に怪我をした場合、基本的に労災にはなりません。寄り道をして通勤経路から途中で逸れると、逸脱後の怪我は労災の対象外です。

ただし、日用品の購入や病院での診察など日常生活で必要な行為であれば、通常の通勤経路から外れても、購入や診察などを終えて経路に戻った後は再び通勤扱いになります。

ケース2 業務と関係ない忘れ物を取りに戻った場合

家を出た後、忘れ物に気付いて取りに戻る途中で怪我をした場合、業務と関連があれば労災になりますが、忘れた物が業務と関係なければ労災になりません。

たとえば定期券や社員証を忘れて取りに戻る際の怪我は、労災の対象と考えて良いでしょう。しかし、返却するつもりだったレンタルDVDを忘れた場合、取りに戻る間に怪我をすれば労災の対象外です。

ケース3 会社に届け出た内容と違う経路で出勤した場合

会社には電車通勤と申請し、実際は自転車で通勤した場合、人身事故等で電車が止まっていてやむを得なかった場合は、その途中の怪我は労災の対象と考えて良いでしょうが、特に理由がなく何となく自転車を使った場合は、合理的な理由がなく労災にならない可能性があります。

法律上、労災の対象になる通勤とは、合理的な経路・方法による通勤なので、「会社に届け出ている通勤手段や経路かどうか」は、労災の認定要件ではないのです。

また届出内容と違う経路で通勤していることが会社に知られると、定期券代の不正受給を疑われる場合や、就業規則違反や詐欺罪になる場合があります。

ケース4 自宅以外の場所から出勤した場合

労災の適用対象になる通勤とは、住居と就業場所の往復を指すため、たとえば知人宅で飲み明かして翌日そのまま会社に出勤する場合、知人宅は住居とはいえず、途中で怪我をしても労災にはなりません。

ただし、残業で終電を逃してやむを得ず泊まる場合や、台風など自然災害が原因で自宅に帰れず泊まる場合などは、労災として認定される可能性があります。

通勤途中の怪我は、労災に認定されるのか判断が難しいケースが少なくありません。怪我をした場合はまずは人事担当者に連絡して、労災になるかどうか確認しましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

(2022年4月11日公開記事)

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