ほぼ同じ意味で使われている「弁護士」と「弁護人」。その業務は依頼者を弁護することではありますが、2つの意味は微妙に異なります。
弁護士資格は難関なことで有名です。ただ弁護士の資格を持っていれば税理士や弁理士、社労士の業務を行うこともできるため、汎用性が高く広い分野で活躍することができます。
「弁護士」と「弁護人」、2つの違いが分かりますか?
刑事事件では「弁護人」という言葉が使われる
「弁護士」とは、依頼者の訴訟に関する行為や一般の法律事務を行う、法律の専門家です。弁護士になるには司法試験に合格後、約1年間の司法修習を終える必要があります。
司法試験には短答式と論文式があり、受験者全員が両方の試験を受けることになります。令和3年の受験者は3,424人で、最終的な合格者は1,421人でした。
弁護士が扱う仕事には、民事事件や刑事事件があります。民事事件は身近なところで起こる当事者同士の争いごとで、相続や離婚、交通事故など内容はさまざまです。
一方、「弁護人」とは、刑事事件で被疑者や被告人の弁護を行う者のことです。通常、弁護人は弁護士の中から選任されますが、弁護士以外の者を「特別弁護人」として認める制度もあります。
特別弁護人になるには裁判所の許可が必要で、被告人と特別な関係にある人や事件の分野に対する知識や経験を持つ人に限定されます。
解答:「弁護士と弁護人」の違いとは……
「弁護士」とは法律事務を職務とする者のことで、「弁護人」とは刑事事件で被疑者や被告人の弁護を行う者のことです。通常は弁護士が弁護人となります。
文/編集・dメニューマネー編集部
(2022年4月14日公開記事)
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