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学資保険の落とし穴、入学費用の支払いに間に合わないよくある2つのケース

2022/06/16 23:00

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大学の入学費用のアテにしていた「学資保険」が入学前に受け取れず、払い込みに間に合わないことがあります。 入学時に必要な額は、入学金や授業料、施設設備費などの合計で、私立大学で平均約135万円、国公立で約80万円と言われています。 これだけの額をいきなり他の財布から出すことになると大変です。そうならないために、学資保険の

大学の入学費用のアテにしていた「学資保険」が入学前に受け取れず、払い込みに間に合わないことがあります。

入学時に必要な額は、入学金や授業料、施設設備費などの合計で、私立大学で平均約135万円、国公立で約80万円と言われています。

これだけの額をいきなり他の財布から出すことになると大変です。そうならないために、学資保険の給付が払込に間に合わない2つの場合と対策を確認しましょう。

間に合わない場合1 保険会社が決めた「給付日」が入学後になるケース

学資保険は申込時に給付金の受取年齢を選べる商品があり、高校卒業時をイメージして18歳にしてしまうことがありますが、入学金の払込に間に合わないどころか大学入学後になってしまう可能性があります。

保険会社が定める給付日が「指定した年齢後の契約日」の場合、生年月日や契約日によって給付のタイミングは異なります。

仮に12月生まれの子供で翌年5月に契約、受取年齢を18歳に設定した場合、給付金の受け取りは大学入学後の5月となり入学費用の支払いには間に合いません。

給付金の受取年齢を「17歳」に設定しておくことで、確実に入学費用の支払いにあてることができます。

間に合わない場合2 払い込みのタイミングが早くなるケース

もう一つは、入学金を納める時期が想定より早くなった場合です。

特に推薦入試など試験自体が一般入試より早いと、入学金の払込時期も早くなるため、学資保険の給付が間に合わないことがあります。

入学費用で学資保険を使いたい場合は、一番時期が早い受験を想定して契約日や給付日を調整しておきましょう。

給付金の受け取りは早めに設定

学資保険を入学費用に充てたいという目的がある場合は、子供が17歳以下で給付金を受け取る設計にしておくと安心です。

保険会社や商品を決める時、重視しがちなのは返戻率 (払い込んだ保険料に対して受け取れる給付額の割合)ですが、同時に「給付のタイミング」をしっかりと確認して焦らずに済むようにしましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

(2022年4月15日公開記事)

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