65歳以上の6人に1人は認知症と言われています。中には保険請求ができる疾病にかかった人もいるでしょうが、認知症の人は自分でうまく保険請求ができないケースも多いようです。そこで家族が代わりに行えればよいのですが、保険金は加入者以外、請求ができません。ただ、そうならないために事前にできることが2つあります。
1 代理人が保険請求できる「指定代理請求特約」をつける
まず考えたいのは、保険に「指定代理請求特約」をつけておくことです。これがあると、指定された代理人は本人と同じように保険請求ができるようになります。
特約をつけるためには、保険会社に依頼し、送付された書類に記入をして、保険証券と一緒に返送します。
契約の途中でも、指定代理請求特約は付けられ、費用もかかりません。信頼できる親族などを指定代理請求人として、指定しておくと安心でしょう。
2 代理人が契約照会できる「家族連絡先登録制度」に登録
もう一つの方法は、家族を登録することで、認知症の人の保険契約も家族が確認できるようになる「家族連絡先登録制度」を使うものです。
この制度の手続きは、電話で書類を取り寄せて記入、返送します。Webでも完結できる会社もあります。
1の「指定代理請求特約」とは違い、本人に代わって請求できるわけではありません。
しかし、いざという時に契約内容を照会できる(確かめられる)ので、手元に保険証券がなくても請求できるかどうか判断でき、保険金の請求漏れを防げるでしょう。
他に認知症の親の保険請求をする手段がない訳ではないが……
この2つに登録をしていなければ、親が認知症になった場合に保険請求ができない訳でありません。
ただ手続きが面倒になります。特に指定代理請求特約がないと、代理人の公的証明書や登記事項証明書などが必要になります。
親や自分の保険契約に指定代理請求特約がついているかどうかは、保険証券を見ればすぐに分かります。今一度、確認をしてみはいかがでしょうか。
文・小宮崇之(保険代理店経営のファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
(2022年4月21日公開記事)
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