所得税法に定める条件に合えば受けられる「配偶者控除」や「配偶者特別控除」。どちらも配偶者の所得が影響しますが、2つの内容は少々異なります。所得控除の種類は多く、医療費控除や生命保険料控除、寄付金控除など全部で15種類です。
その中の2つである「配偶者控除と配偶者特別控除」ですが、どう違うか分かりますか?
納税者の所得や配偶者の所得が増えるにつれて、控除額は少なくなる
「配偶者控除」とは、控除対象の条件に当てはまる配偶者がいる場合、所得税の控除が受けられる制度です。控除対象となる配偶者は、年間の合計所得金額が48万円以下(給与だけの場合は給与収入103万円以下)の人です。
控除額は納税者本人の合計所得金額によって3段階に分かれます。所得金額が900万円以下だと控除額は38万円で、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円です。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、この制度は受けられません。
控除対象配偶者が障害者の場合や、年齢が70歳以上の場合は、控除額が上乗せされます。
一方、「配偶者特別控除」とは、「配偶者控除」の条件に当てはまらなくても一定の控除が受けられる制度です。「配偶者特別控除」の控除額は、配偶者の所得が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合は103万円超201万5,999円以下)の間で9段階に分かれます。
所得が増えるほど控除額は少なくなります。
解答:「配偶者控除と配偶者特別控除」の違いとは……
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、どちらも納税者本人の所得税が控除される制度です。配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は「配偶者控除」が適用され、48万円超133万円以下の場合は「配偶者特別控除」が適用されます。
配偶者の合計所得金額が133万円を超える場合や、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、どちらの控除も受けられません。
文/編集・dメニューマネー編集部
(2022年5月13日公開記事)
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