2022年は制度変更が相次ぎ、生活に大きな変化が見られる年になるかもしれない。児童手当法が改正され「特例給付」が一部廃止されることや、iDeCo(イデコ)改正、育児・介護休業法などが今年変わってくる制度だ。2022年にはどんな制度が改正されるのか?
児童手当法が改正され、「特例給付」が一部廃止されることになった。この影響で、今までなら受け取れていたお金を、2022年10月以降は受け取れなくなる人がいる。児童手当の特例給付とはどんなもので、受け取れなくなるのはどんな人なのか解説する。
児童手当の特例給付とは?
児童手当は、0歳から中学校卒業までの子どもを育てている家庭が受け取れるお金だ。通常は、年齢や子どもの数に応じて1人あたり月額1万円~1万5,000円が支給される。
しかし、児童手当は保護者の所得が一定額以上だと満額もらうことができない。「所得制限」の基準以上の家庭では、通常の児童手当ではなく「特例給付」として月額5,000円の支給になる。
2022年10月に「特例給付」が廃止予定
所得が高い家庭では受け取れる金額が月額5,000円と、通常の家庭より少なくなる。しかもこの月額5,000円の特例給付も、2022年10月の支給分から、所得によってはまったくもらえなくなる予定だ。
改正後は、(1)児童手当を通常どおりもらえる家庭、(2)通常の児童手当ではなく特例給付をもらえる家庭、(3)通常の児童手当も特例給付ももらえない家庭の3パターンに分かれることになる。
たとえば、子ども2人+専業主婦を扶養している夫の場合、年収960万円程度を超えると児童手当が特例給付になり、受け取れる金額が少なくなる。所得や収入の基準は、家族の人数や配偶者の年収にも左右されますのでよく確認したい。
児童手当の見直しは今後も続きそう
児童手当の特例給付は、所得が高くて通常の児童手当を受け取れない家庭が受け取れるものだ。ただ2022年10月以降は、一定の所得以上の人に限り、この特例給付も受け取れなくなる。
児童手当に関しては「子どものための給付は所得に限らず平等でいいのでは」「共働きも増えているのに片方の所得だけで判断するのは不公平では」といった声もあり、今も議論が続いている。また近いうちに見直しがあってもおかしくない状況なので、今後も注視しておく必要があるだろう。
特に50代に朗報 iDeCoの制度は5月にこう変わる【長期積み立て投資】
iDeCoの制度が2022年5月に変わる。今回の制度改正は、これまで加入年齢に制限があり、利用をあきらめていた人には朗報だ。加入年齢が60歳未満から65歳未満に引き上げられ、長期積立投資のメリットを活かせるだけの時間の余裕ができたためで、最も恩恵を受けるのは、50代後半の人といえる。
最も恩恵を受けるのは「運用をあきらめていた50代」
積立投資は長い期間をかけたほうがいいと考えられる。積み立てで買う株などの商品価格は上がったり下がったりするが、一定額で買い続けることで、購入単価を平均化できると考えられるからだ(ドルコスト平均法という)。運用期間が長期間になるほどその効果は大きくなる。
加入年齢が60歳までから65歳までに延長されると、55歳の人なら運用期間は5年から10年に延びる。これだけの期間があれば、長期積立投資のメリットは十分に発揮される。
メリットを生かすためにおさえておきたい注意点
ただし、iDeCoのメリットを最大限に受けるには積立だけでは不十分だ。特に50代の人は、退職金や受け取る年金を視野に入れて運用したほうが良いだろう。積立金を受け取るときに税制面での優遇を最大限に受けられるように工夫が必要だ。
積立金の受け取り方もよく考えるべきだ。積立金は「一時金」としてまとめて受け取るか「年金」として少しずつ受け取れるが、両者では所得の分類が異なり、対象となる控除も違う。
一時金の場合は退職所得として、「退職所得控除」の対象となる。退職所得控除の枠をフルに使えるように受取額を調整するのがお得だ。
一方、年金として受け取れば、「公的年金等控除」の対象となる。この場合にも控除枠の中に収まるように調整するのがお得といえる。
50代は「資産形成をまだまだ続けるべき世代」に
これまで50代の資産運用と言えば、退職金などまとまった資金の運用が中心だった。実際に銀行や証券会社も退職金の運用セミナーなどを開催していた。
しかし、人生100年時代と言われる今、50代はまだまだ資産形成を続けるべき世代といえる。
5月の制度改正で加入年齢が引き上げられることの恩恵は大きいといえる。
今回は50代に焦点を当てたが、もちろんそれ以外の世代の人にとっても朗報だ。新しくなったiDeCoを上手に活用してうまく老後資金を蓄えたいものだ。
4月から育休制度が変わる、男性が育休を取りやすくなった?【育児休業】
育休の取得を促進するために、2022年4月から育児・介護休業法が順次改正される。特に注目すべきなのが、10月に始まる男性版産休制度だ。子どもが生まれたとき、女性だけでなく男性も休める。制度が変われば、男性は育休を取りやすくなるのだろうか?
産後パパ育休制度の創設──出生後8週間以内に最大4週間休める
新たに始まる産後パパ育休では、休む日の2週間前までに会社に伝えれば原則休める。
これまでの育休では1ヵ月前までだ。新制度では、実態にあわせてより柔軟に育休を取れる。2回に分けて取ることもでき、一定の場合には休業期間中の就業も可能だ。
休んだときには育児休業給付金をもらえる。金額は給料の3分の2となる。育休を取っても、収入が完全に途絶える心配はない。
育休の現状──取得率は女性81%に対して男性はわずか12%
男性が育休を取りやすいように改正が行われるのは、男性の育休取得率が低いからだ。
2020年度の男性の育休取得率12%は、2年前の6%と比べれば2倍に増えたが、女性の81%に比べると少なくなっている。
また2018年度の調査では、育休を取った男性のうち3人に1人は、5日未満しか休んでいない。女性は1年近く育休を取ることが多いのに対して、男性は取得日数が短く、育休をしっかりと取れていないのが現状だ。
金融・保険業界は男性育休取得率が高く31%
男性の育休取得率は、業界や勤務先の規模によっても差が見られる。金融・保険業界では31%で、これは平均値12%の倍以上の割合だ。また従業員数100~499人の企業では17%と高く、5~29人の企業では10%未満と低くなっている。
ただ、金融・保険業界では短期取得者の割合が高く、育休を取った男性のうち63%が5日未満だ。全体平均28%を大幅に上回っている。
短期間しか休めない理由は人それぞれで、やむを得ない場合もあるが、社会保険料を免れるためだけの短期取得が問題になり、10月に制度が変わる予定だ。
10月からは、育休を一定期間以上取らないと、月収や賞与にかかる社会保険料は免除されない。
このように、育休が制度としてあっても、制度が正しく活用されて育休を十分に取れるかどうかは、企業や働く人の考え方次第で変わってくる。
新しい制度が始まるにあたり、育休を取る意味や働き方について、一人ひとりがしっかりと考えておきたいところだ。
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4月から育休制度が変わる、男性が育休を取りやすくなった?【育児休業】
文/編集・dメニューマネー編集部
(2022年4月10日公開記事)
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