相続に備えたい

遺言作成の5つの注意点「パソコンはNG」「訂正は二重線・押印・追記を」

2022/07/24 10:29

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自分で作成する遺言を「自筆証書遺言」といいますが、意外に要件が厳しく、不備があると無効になることがあります。注意すべきポイントを押さえて遺言を作成し、遺族が円満に遺産を相続できるよう準備しましょう。 注意1 パソコンはNG、自筆で書く 自分で作成する遺言は、自筆で書くことが要件です。遺言の本文をパソコンで作成し、印刷し

自分で作成する遺言を「自筆証書遺言」といいますが、意外に要件が厳しく、不備があると無効になることがあります。注意すべきポイントを押さえて遺言を作成し、遺族が円満に遺産を相続できるよう準備しましょう。

注意1 パソコンはNG、自筆で書く

自分で作成する遺言は、自筆で書くことが要件です。遺言の本文をパソコンで作成し、印刷して署名押印するだけでは遺言として認められません。なお、2019年に法律が改正され、遺産の詳細を記す財産目録だけはパソコンで作成できるようになりました。

注意2 作成日を曖昧にしない

遺言には、作成日を特定できるように明確に記載しましょう。「〇年〇月」までしか記載しなかったり、「〇年〇月吉日」などの曖昧な記載だったりすると無効になります。

注意3 相手・財産は明確に指定

遺言には、誰にどの遺産を相続させるのかを明確に記載しましょう。相続する相手は、名前と続柄を書くと誤解が生じません。財産は、不動産なら所在や地番、家屋番号まで正確に記載しましょう。

注意4 訂正は二重線・押印・追記を

誤りを訂正するときは二重線を引いて押印し、遺言の最後に「〇行目〇〇を〇〇に訂正」というように内容を追記します。訂正の要件を満たさないと、遺言そのものは無効にならなかったとして、訂正がなかったものとされるリスクがあります。

注意5 遺言には署名押印が必須

遺言を作成し終わったら、忘れずに署名押印してください。認印でも無効にはなりませんが、実印が望ましいです。

不安なら「公正証書遺言」が安心

自分で作成する自筆証書遺言のメリットは、費用がかからず手軽に作成できることです。しかし、書き方のルールを守らないと無効になるリスクがあります。せっかく遺言を作成しても、無効になれば結局相続人の間でトラブルになってしまいます。

不安なら、公証役場で作成する「公正証書遺言」を選択するとよいでしょう。公正証書遺言なら、公証人が内容を確認して公証役場で保管してくれるため、無効になるリスクを下げられます。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

(2022年5月21日公開記事)

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