国民健康保険は2割以上の安くなる場合があるが、どうしたら安くなるかはあまり知られていない。保険料が安くなる場合として、次の4つが挙げられる。
1 世帯分離した場合
世帯分離とは、1つの世帯を2つ以上に分けることだ。別居する必要はなく、一緒に住んでいても家計が別と見なされれば世帯分離ができる。
国民健康保険料は世帯収入に比例して高くなるため、例えば夫と妻で世帯を分離させると世帯収入が合算より低くなるので、保険料が安くなる場合がある。
ただ、分離した世帯それぞれが「平等割」と呼ばれる費用を負担することになり、むしろ保険料が高くなってしまう場合もある。
国民健康保険料や平等割額は自治体ごとに異なるので、自治体のWebサイトなどで確認しよう。
2 社会保険料控除を使った場合
国民健康保険料は社会保険料の一種で、個人事業主が社会保険料を申告すると、年間の所得から控除できる。この控除によって取得が減ると、保険料が安くなる。
支払った保険料は確定申告書に自分で記入するので、自治体から送られてくる納付額通知書などをしっかり保管しておこう。
3 免除・減免制度を使った場合
免除・減免制度とは、世帯の総所得に応じて保険料が軽減、もしくは免除される制度だ。例えば東京都中央区では、所得が低い世帯を対象に2〜7割軽減している。
その他に、倒産・解雇、雇い止めなどにより退職した人への減免制度や、コロナにより家計を支えている人の収入が3割以上減少した世帯への減免制度もある。
4 国民健康保険組合に入ったた場合
国民健康保険は自治体ごとに加入するのに対し、「国民健康保険組合」は特定の業種や職業の人が加入できる健康保険だ。医療や建設など、さまざまな業種の組合がある。
保険料の計算方法は組合によって異なる。例えば、年齢層ごとに保険料を定めている組合や、所得に関係なく資格区分ごとに保険料を定めている組合があり、条件によっては自治体で加入するより安くなるだろう。
制度を使えるか検討して
もうすぐ1年度分の保険料の納付書が送られてくる時期。例年6〜7月に自治体から届くはずだ。
記載されている金額を見て負担が重いと感じる人もいるはず。負担を最小限にするため、ここで紹介した制度が使えないか検討してみてはいかがだろうか。
文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部
(2022年5月23日公開記事)
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