加給年金が支給停止になる2つのケース──これだけは注意して!

2022/07/23 14:39

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年金の家族手当といわれる加給年金だが、「もらえると思っていたのに実は対象ではなかった」という場合がある。支給が停止される例として、どのようなものがあるのだろうか。 加給年金はいくら支給される? 加給年金とは、厚生年金保険に加入している本人が65歳になった時点で扶養する家族がいる場合に老齢厚生年金に加算される年金のことで

年金の家族手当といわれる加給年金だが、「もらえると思っていたのに実は対象ではなかった」という場合がある。支給が停止される例として、どのようなものがあるのだろうか。

加給年金はいくら支給される?

加給年金とは、厚生年金保険に加入している本人が65歳になった時点で扶養する家族がいる場合に老齢厚生年金に加算される年金のことで、「加入期間が20年以上」「生計を維持されている65歳未満の配偶者や、18歳未満の子どもがいる」といった条件がある。

配偶者の加給年金額は年間22万3,800円。さらに、老齢厚生年金を受けている人の生年月日に応じて、3万3,100円〜16万5,100円が特別加算される。そのため、加給年金の合計額は年間25万6,900円〜38万8,900円となる。

子どもの加給年金額は、2人目までは1人あたり年間22万3,800円で、3人目以降は7万4,600円だ。

いずれも自動的に支給されるわけではなく、年金事務所や年金相談センターでの届出が必要になる。

加給年金はどんなときに支給停止される?

支給停止されるケースの1つ目は、配偶者と離婚したときや、配偶者や子どもが亡くなったときだ。この場合は届出を提出する必要があり、提出が遅れて加給年金を受け取りすぎると、後日返還することになるので注意したい。

2つ目は、配偶者が老齢厚生年金を受け取る権利があるときだ。これまでは、配偶者に老齢厚生年金を受け取る権利があるものの、在職により受け取っていなかった場合などは、加給年金が加算されていた。

しかし規定が見直され、4月からは配偶者が老齢厚生年金を実際に受け取っているかどうかにかかわらず、受け取る権利がある場合は加給年金の支給が原則停止になる。

加給年金打ち切り後の流れも要チェック

配偶者と子どもがそれぞれ65歳、18歳になったときに、加給年金の支給は自動的に打ち切られる。

しかし、その後も配偶者の生年月日が1926年4月2日から1966年4月1日までの場合に限り、年間1万5,000円〜22万円ほどが加算される「振替加算」というものがある。

基本的には、年下の妻(夫)が年金を請求する際の裁定請求書に、夫(妻)の基礎年金番号や年金コードなどを記入することで加算されるので、対象となる場合は記入漏れがないようにしたい。

文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部

(2022年5月23日公開記事)

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