6月に届く「年金振込通知書」 捨ててはいけない3つのケース

2022/05/24 10:00

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6月頃に日本年金機構から「年金振込通知書」というハガキが届く。対象は年金が口座振込の人で、そこには年金額や天引きされる社会保険料や所得税・住民税、実際に振り込まれる金額などが記されている。確認して捨てる人もいるだろうが、取っておいたほうがいい場合がある。 ケース1 賃貸契約する予定がある マンションやアパートなどの賃貸

6月頃に日本年金機構から「年金振込通知書」というハガキが届く。対象は年金が口座振込の人で、そこには年金額や天引きされる社会保険料や所得税・住民税、実際に振り込まれる金額などが記されている。確認して捨てる人もいるだろうが、取っておいたほうがいい場合がある。

ケース1 賃貸契約する予定がある

マンションやアパートなどの賃貸物件を契約する場合、年金で生活している人は収入を証明する書類として最新の年金振込通知書が求められることがあるので、近いうちに賃貸契約する予定がある人は捨てずに取っておこう。

これは自分が契約する場合だけでなく、同居している家族が契約する場合や、子どもの賃貸契約の保証人になる場合も同様だ。

ケース2 介護施設への入居を考えている

老人ホームなどの介護施設に入居する際も、収入証明として年金振込通知書が必要になることがあるので、最新の年金振込通知書を取っておいたほうが手続きがスムーズになる。

入居手続きを本人ではなく親にかわって子供がする場合も珍しくない。手続きを任せるなら、子供に年金振込通知書をどこに保管しているか教えておこう(子供から確認してもいい)。

ケース3 年金収入をもとにお金を借りる

年金を主な収入源の人が自治体や銀行などからお金を借りる場合にも、年金振込通知書が必要になる。

たとえば介護などが必要な65歳以上の高齢世帯が借りられる「生活福祉資金貸付制度」では収入基準が設けられており、振込通知書はそれを証明するための大切な書類だ。

またJAバンクの一部の支店では年金受給者向けのローンを取り扱っているが、こちらも年金収入があることの証明として年金振込通知書が求められる。

年金振込通知書は再発行もできるが、申し込みにはマイナンバーや基礎年金番号が必要だったり、本人確認を求められたりするため、面倒と感じる人もいるかもしれない。今回紹介したようなケースではすぐに捨ててしまわないよう注意しよう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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