4630万円の誤送金は他人事ではない!決済アプリでもトラブルに発展する?

2022/07/24 17:44

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注目を浴びている、山口県阿武町の4,630万円誤給付問題。町が返還を求める根拠となっているのが、「不当利得」という考え方です。なじみのない言葉ですが、実は多くの人にとって他人事ではありません。 不当利得とは? 不当利得とは、簡単に言えば「法的な根拠なく利益を得て、他者に損失を与えること」。民法第703条によって規定され

注目を浴びている、山口県阿武町の4,630万円誤給付問題。町が返還を求める根拠となっているのが、「不当利得」という考え方です。なじみのない言葉ですが、実は多くの人にとって他人事ではありません。

不当利得とは?

不当利得とは、簡単に言えば「法的な根拠なく利益を得て、他者に損失を与えること」。民法第703条によって規定されていて、「これを返還する義務を負う」とあります。

今回の問題に当てはめると、本来の受給額の10万円とは別に、誤りによって本来受け取るはずでなかった4,630万円を得ているため返還の義務が生じる、というわけです。

受け取った男性は返還の意思を示しており、可能な範囲で回収が行われると見られますが、新たにお金を移し替えた疑いで逮捕されており、今後の展開が注目されます。

過払金、振込、電子マネーなど……他人事ではない

実は今回のようなイレギュラーなケースに限らず、不当利得の概念は私たちの生活に関わっています。

代表的な例が「過払金請求」です。法定利息を超える利息を消費者金融に支払っている場合、その金額を受け取る権利が相手にないことから返還を請求できます。

より身近な例で言えば、知人間の金銭のやり取りにも注意が必要。特に銀行での振込やPayPayなど電子マネーは、トラブルが起こりがちです。

ちょっとした貸し借りや精算で送金する際に、操作ミスで誤った金額を送ってしまうことがありますが、その場合受け取った側は「法的に」返す義務が生じると考えられます。

少額であれば「棚からぼた餅でお金をもらえてラッキー」「こちらが間違えたのだから……」などと考えてしまいがちですが、これは危険。最悪の場合、公の場で争われるリスクもあります。

対岸の火事に見える今回の騒動ですが、規模は違っても自分の身にも似たような出来事が起こるかもしれないと考えて、学びの機会にしましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

(2022年5月24日公開記事)

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