育休中、給料が出なくても「税金」はかかる!社会保険料は必要なの?

2022/08/23 12:55

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「育休中は税金や社会保険料をまったく支払わなくてもよい」と思っている人もいるようですが、そうではありません。勘違いしたままでいると、納付書が届いて生活費のやり繰りに困ることがあります。 社会保険料──健康保険料・厚生年金保険料は免除される 育休を取っている場合は、会社から給料が出る人も出ない人も社会保険料が免除されるの

「育休中は税金や社会保険料をまったく支払わなくてもよい」と思っている人もいるようですが、そうではありません。勘違いしたままでいると、納付書が届いて生活費のやり繰りに困ることがあります。

社会保険料──健康保険料・厚生年金保険料は免除される

育休を取っている場合は、会社から給料が出る人も出ない人も社会保険料が免除されるので、支払う必要はありません。育休中に給料が出る人なら、社会保険料が給料から引かれなくなる分、額面が同じでも手取りが増えます。

育児休業給付金として給料の3分の2を受け取る場合も、社会保険料はかかりません。

ただし、1週間など短期間の育休で月末を挟まない場合は、免除の対象外です。社会保険料が免除されるのは、「月末時点で育休中の人」だからです。育休期間が半年や1年など長期の人は、月末をまたぐので各月の保険料が免除されます。

税金──所得税の支払いは不要だが住民税の納付は必要

住民税は前年の所得をもとに計算するので、前年に所得があって住民税の支払義務がある場合は支払う必要があります。現在働いているか、育休中かは支払いに関係ありません。

支払方法には、休みに入る前の最後の給料から住民税をまとめて徴収してもらう方法や、育休中に自治体から届く納付書を使って自分で払う方法、会社が立て替える方法があります。育休を取る時期などによって支払方法が変わるので、あらかじめ人事部に確認しておきましょう。

最後の給料から一括で徴収される場合は、給料日の振込額が少なくなるため生活費のやり繰りが必要です。手取りが想定よりも少なくなる場合があります。

納付書で納める場合は、期限に遅れて罰金を科されないように、自治体から用紙が届いたら金額と期限を確認しましょう。支払えない場合は納税を猶予してもらえることがあるので、自治体の窓口で相談しましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

(2022年6月21日公開記事)

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