実は定年退職も「失業保険」の対象?申請できる3つの条件

2022/08/25 16:55

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失業保険は解雇や自己都合退職だけが対象と思われがちですが、定年退職も対象です。月給40万円の人が40年勤めた会社を60歳定年で辞める場合、退職後の失業手当は1日約6,000円で、最大150日もらえます。ただし、自動的に振り込まれるわけではありません。申請の手続きが必要なので、まずは自分が対象かどうかを確認しましょう。

失業保険は解雇や自己都合退職だけが対象と思われがちですが、定年退職も対象です。月給40万円の人が40年勤めた会社を60歳定年で辞める場合、退職後の失業手当は1日約6,000円で、最大150日もらえます。ただし、自動的に振り込まれるわけではありません。申請の手続きが必要なので、まずは自分が対象かどうかを確認しましょう。

条件1 働く意志があるか

「リタイアしたら働かずにのんびりしよう」という人は、退職後に失業手当をもらえません。失業保険は働く意志と能力があるにも関わらず、職に就けない人のための制度です。リタイア後に別の仕事を探す場合は、求職活動中に手当を受け取れます。

自己都合で会社を辞めた場合、通常は2ヵ月間失業手当が出ませんが、65歳未満の人が定年退職で辞めた場合はこの制限がありません。求職を申し込んでから1週間経つともらえます。

条件2 雇用保険に加入していた期間

一般的に長年勤めた会社を定年で辞める場合は、退職後に失業保険を使えます。使えるのは雇用保険に一定期間以上入っていた人に限られますが、基本的に長期勤続なら条件に当てはまるからです。

65歳未満の人は直近2年のうち1年以上、65歳以上の人は直近1年のうち6ヵ月以上雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)があれば、退職後に失業保険を使えます。

ただし60歳定年で会社を辞めた後、しばらく休んでから再就職する予定なら要注意です。失業手当をもらえるのは原則離職後1年間で、1年を過ぎるともらえません。ただし65歳未満の人は退職後2ヵ月以内に手続きを行えば、期間を延ばせます。

条件3 年齢

失業保険の「基本手当」をもらえるのは、65歳未満の人です。65歳以上の人には高年齢求職者給付金が出ますが、金額は基本手当より少なくなります。

一般的に、退職前の半年間の給料を日割り計算し、その45~80%の額が支給されますが、65歳以上の人は多くても50日分しかもらえません。65歳未満の人は、定年退職のケースだと最大150日もらえます。

失業手当をもらえる日数は雇用保険に入っていた期間によって変わるので、自分は何日もらえるのか、厚労省のサイトで確認してみましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

(2022年6月23日公開記事)

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