災害にあった時、お金が戻ってくる 台風、地震、大雨で「雑損控除」

2022/09/04 06:55

https://money.smt.docomo.ne.jp/image/d0yO8qQPQ6WJ33-KdRVX3A.jpg
台風、地震、大雨といった自然災害で被害を受けた場合、納めた税金が戻ってくることがあります。「雑損控除」という所得控除の仕組みで、納める税金の負担を減らせるかもしれません。 災害にあったら「雑損控除」で税負担が軽減される たとえば、大雨の被害で自宅の敷地に入ってきた土砂を取り除く作業に55万円ほどかかったとします。 年収

台風、地震、大雨といった自然災害で被害を受けた場合、納めた税金が戻ってくることがあります。「雑損控除」という所得控除の仕組みで、納める税金の負担を減らせるかもしれません。

災害にあったら「雑損控除」で税負担が軽減される

たとえば、大雨の被害で自宅の敷地に入ってきた土砂を取り除く作業に55万円ほどかかったとします。

年収500万円(配偶者控除と扶養控除1人がある場合)の会社員は、たいてい税率5%で所得税が課されています。この場合、雑損控除を使うことで2万5000円ほどの税金が戻ってくる可能性があります。

また、住民税も安くなります。住民税率はおよそ10%なので、雑損控除により翌年の住民税負担が5万円ほど少なくなる計算です。

雑損控除の対象は自然災害だけではない

雑損控除の対象は幅広く、自然災害だけではありません。

たとえば、「空き巣」による被害も対象です。家財が盗難にあった時は雑損控除を使えるかもしれません。また、「火事」で自宅が被害を受けた場合も対象です。さらには、自宅に「シロアリ」が発生して駆除した場合も対象となります。

ただし、「生活に通常必要でない資産」が損害を受けた場合は雑損控除を使えません。たとえば、別荘や高価な骨とう品などは対象外です。

雑損控除を利用するには申告が必要

雑損控除は、自分で計算して確定申告しなければなりません。年末調整では雑損控除を受けられません。

計算方法は少し複雑で、以下の2つのうち金額が多いほうとすることができます。

・差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

損害によっては、住宅や家財の合理的な損失額の計算に手間がかかることがあります。また、申告するためには領収書等が必要な場合があります。

いざ雑損控除を受けようとしても、こうした手続に手間取ってしまうことも考えられます。もしも被害にあって雑損控除を使う時は、早めに税務署や専門家に相談するとよいでしょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

(2022年7月4日公開記事)

【関連記事】
「ふるさと納税」するなら読みたい記事
初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
銀行員が知る「老後破産」する人の危ない行動
SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
金運ダウン?玄関に置いちゃダメなモノ3選