家族が借金をしたからといって自分が代わりに返す必要はありませんが、相続なら話は別で、親や配偶者の借金も相続して自分のものになり、返済義務が生じます。家族が内緒で借金をしている可能性もあります。自分が返済義務を負わないためには何に注意すべきなのでしょうか。
家族を含めて他人がした借金を返す義務はない
借金の返済義務があるのはあくまで本人です。「家族なら連帯責任になり、借金を代わりに返さなければいけないのでは?」と思うかもしれませんが、家族であろうと保証人になっていない限り、他人がした借金を代わりに返す必要はありません。
返済義務がないのに執拗な取り立てが行われた場合は、肩代わりなどせず、まずは弁護士などに相談しましょう。
もし肩代わりすると、税金がかかって余計に負担が増えることがあります。借金の返済資金を贈与したものと見なされて、贈与税がかかる場合があるからです。
たとえば親の借金1,000万円を肩代わりしたら、231万円もの贈与税がかかります。
カードの未返済額など借金も遺産相続の対象になる
相続財産や遺産と聞くと、現金や不動産など「プラスの財産」をイメージする人が多いのですが、借金など「マイナスの財産」も相続の対象です。
たとえば、金融機関から事業資金の融資を受けていた場合の借入残高や、クレジットカードの未返済額も遺産相続の対象です。
家族が亡くなったときには、本当に遺産を相続して問題ないのか、借金を相続してしまわないか、遺産の中身をよく確認する必要があります。
借金を相続せずに済むためには死後3ヵ月以内に「相続放棄」すること
借金も含めた一切の遺産を相続しないためには、家族の死後3ヵ月以内に裁判所での相続放棄の手続きが必要です。放棄すると、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続できません。
また、親や配偶者に借金があることが分かっていても、借金をしている人が生きている間に将来の相続人が相続放棄できません。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
(2022年7月5日公開記事)
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