1年で10万円以上医療費がかかると所得から差し引ける「医療費控除」の対象には、意外と知られていないものもある。次のような費用を見落としていないだろうか?
1 離れて暮らしている家族の医療費
医療費控除は家族のために支払った医療費も対象となるが、家族が別居している場合も生計が同一であれば対象となる。
例えば、大学生などで一人暮らししている子どもに仕送りをしている場合や、高齢の親を扶養に入れている場合などは、離れて暮らしていても医療費控除の対象に含められる。
2 医療系サービスの介護費用
介護費用の中でも、医療系サービスに当てはまるものは医療費控除の対象だ。
例えば、特別養護老人ホームなど特定施設のサービス利用料や、訪問看護や訪問リハビリなどを伴う在宅介護サービスなどの自己負担分(一部または全額)が対象となる。
介護用おむつ代も対象となるが、医師などが発行する「おむつ使用証明書」が必要だ。
3 通院のための交通費
通院のために支払った交通費も、対象として忘れられがちだ。頻繁な通院や遠方の病院に通う場合などは、合計するとそれなりの金額になるだろう。対象となるのは電車やバスなど公共交通機関の運賃だ。
対象とならないのは、車で通院する場合のガソリン代や駐車料金、タクシー代など。ただし、夜間などで公共交通機関が使えずにタクシーを利用した場合は、医療費控除の対象となる。
電車やバスなどで領収書が出ない場合は、日付・利用した交通機関・運賃などをメモしておこう。
4 レーシック手術は保険適用外だが控除の対象
意外かもしれないが、視力を回復するためのレーシック手術は医療費控除の対象だ。1回あたりの手術費用は10万円以上と高額なので、この費用だけで医療費控除の対象となるケースも少なくない。
ただしレーシック手術は基本的に健康保険の適用外(全額自己負担)なので、加入している健康保険から送られてくる「医療費のお知らせ」には記載されない費用だ。これを見て対象となる医療費を確認する場合は、レーシックの手術費用を含め忘れないようにしよう。
5 オンライン診療にかかる費用
コロナ禍で注目されはじめたオンライン診療にかかる費用も、医師などの診療や治療の費用は医療費控除の対象だ。オンライン診療では、オンライン診療料はもちろん、その診療や治療を受けるためのシステム利用料も対象となる。
システム利用料は、オンライン診療の専用システムやアプリを使った際に患者が負担する費用で、診療費とは別に1回あたり数百円~1,000円程度かかる場合がある。 医療費控除を受けるためには確定申告が必要だが、これまで申告していなかった分でも5年以内ならさかのぼって申告できる。
2017年分以降の医療費なら今から年末までに申請すれば、税金が戻ってくる。今回紹介したような費用で見落としがあれば、今からでも申告しよう。
文/編集・dメニューマネー編集部
(2022年7月7日公開記事)
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