保険

うつ病で休職……「傷病手当金」で給与の3分の2をもらう方法

2022/09/14 06:55

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昨今、メンタルの不調で休職する人が増えていますが、自分や家族がうつ病にかかって休職することになった場合、心配になるのが金銭面です。会社員はまず、給与の3分の2がもらえる「傷病手当金」の申請を検討したいところです。主に中小企業で働くサラリーマンが加入している「全国健康保険協会」を例に、傷病手当金の制度を確かめてみましょう

昨今、メンタルの不調で休職する人が増えていますが、自分や家族がうつ病にかかって休職することになった場合、心配になるのが金銭面です。会社員はまず、給与の3分の2がもらえる「傷病手当金」の申請を検討したいところです。主に中小企業で働くサラリーマンが加入している「全国健康保険協会」を例に、傷病手当金の制度を確かめてみましょう。

4つの支給条件を満たさないともらえない

まずチェックしたいのが支給条件です。傷病手当金をもらうには、以下の4つをすべて満たす必要があります。うつ病で休職することになった場合、通常はすべて当てはまるでしょう。

① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
② 仕事に就けないこと
③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(※連続する3日間=待機期間で、その期間は傷病手当金が支給されません)
④ 休業した期間の分の給与支払いがないこと

いくらもらえる? 気になる支給額

傷病手当金がもらえるのは、支給が始まった日から1年6ヵ月です。

もらえる額は、給与の3分の2ですが、具体的に1日にもらえる金額は、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準月額を平均した額」を30日で割った金額の3分の2となります。

たとえば支給が始まる前、直近3ヵ月間の給料(標準報酬月額)が35万円、それ以前の9ヵ月間は30万円だった場合、1日にもらえる額は6,944円になります([(35万円×3ヵ月+30万円×9ヵ月)÷12ヵ月]÷30日×3分の2)。

ここで注意したいのが、転職して間もない場合など、「支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合」です。

支給開始日の属する月より前の、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均、もしくは30万円(支給開始日が2019年4月1日以降の場合)のうち、いずれか低い額を使用して計算するため、もらえる金額が低くなってしまうこともあります。

たとえば、転職して新しく入った会社で標準報酬月額40万円の人が、入社後3ヵ月経ってから休職することになった場合を考えてみましょう。

この場合、標準報酬月額の平均は、40万円×3ヵ月÷3=40万円なのですが、これは30万円よりも高いため、計算に使うのは40万円ではなく、30万円です。このため、1日にもらえる額は30万円÷30日×3分の2=6,666円となります。

申請書は会社・病院にも書いてもらう必要がある

傷病手当金をもらうには申請が必要ですが、その申請書(健康保険傷病手当金支給申請書)は、協会けんぽのウェブサイトからダウンロードするか、会社に申し出てもらいましょう。

申請書に書くのは、①誰が支給を受けるのか(被保険者の名前)、②勤め先(事業主)、③かかった医師(療養担当者)です。

まず①を自分で記入し、医師に③を記入してもらったら、会社へ提出、②を記入してもらい、そのまま会社に郵送してもらうのが一般的です。

支給タイミングに注意!申請書提出から振込まで2ヵ月以上かかることも

注意したいのが、初回の支給タイミングです。初回は審査に時間がかかるため、振込まで一般的に申請日から2週間から1ヵ月程度、場合によっては2ヵ月程度かかることもあるようです。

うつ病で休職した際は、できるだけ早く申請書を提出しましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

(2022年7月14日公開記事)

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