会社員・女性(40)、共働き 子ども2人(小学2年生、2歳)の相談
「夫婦共働きで、夫の手取り月収は35万円、私は月収18万円です(これまで育休でしたが、来月から時短勤務で復帰します)。今後の予定として、生活費はすべて夫の給料でまかない、私の収入は保育料の約6万円のみ負担し、基本的には残り12万円をそのまま貯めようと考えています。このような家計管理でいいのでしょうか」
アドバイス1 共働きの場合、収入の2割程度を貯めよう
夫婦共働きの場合、どちらか一方が貯金を担当するのではなく、それぞれが自分の収入から一定額を貯めたほうがよいでしょう。目安は手取り収入の2割です。
相談者の場合、2割で計算すると、夫の給料から7万円、妻の給料から3万6000円なので10万6000円は貯めたいところです。
ただ月12万円を貯める予定とのことですので、2割を超えており、無理がないのであれば額としては問題ありません。
しかし、「妻の収入から12万円」ではなく、「夫が8万円、妻が4万円」としたほうがいいでしょう。夫の収入からも貯金をするには、妻が保育料のほかに食費も負担するなど、支出の分担を見直す必要があります。
アドバイス2 預金口座は夫婦別々に。一方の名義の口座に偏らないようにしよう
貯金は、それぞれがお金を出し合って1つの口座に貯めるのではなく、お互いが自分名義の口座に別々に貯めていきます。一方の名義に預金が集中し過ぎると、さまざまなトラブルにつながりかねないからです。
また、妻は給与口座にそのまま貯金分を残そうと考えていますが、貯金は給与口座には貯めず、別の口座に預けましょう。
預金が一方の名義に偏っていると、以下のような状況で困ることがあります。
夫名義の住宅ローンを妻名義の預金で繰り上げ返済する場合
この場合、「妻から夫へ贈与があり、そのお金で繰り上げ返済をしている」とみなされる可能性があります。年間110万円を超えなければ贈与税はかかりませんが、それ以上の金額を妻名義の預金から繰り上げ返済する時には、充分気を付けましょう。
どちらかが死亡して口座が凍結された場合
口座は名義人が死亡すると凍結され、相続の手続きが終わるまでは、家族であってもほとんど引き出しができなくなります。自分名義の口座で預金をしていないと、相手に万が一のことがあった時、手元のお金が不足する恐れもあるのです。
「夫が生活費、妻が貯金」という家計管理は分かりやすいようですが、預金をどちらかの名義に集中させることにはリスクがあります。それぞれが自分の収入から自分名義の口座に貯めていきましょう。
文・武藤貴子(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
(2022年7月19日公開記事)
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