お中元やお歳暮などの贈り物に贈与税はかかるのか、もらうと所得になって所得税はかかるのかを理解していないと、申告漏れに該当し罰を受けることも──。納税をしなかった場合や、経費にできないのに計上して税金を安くした場合は、脱税になります。
贈与税がかからない贈り物とは「社会通念上相当と認められるもの」
お中元やお歳暮は、一般的にやり取りされる物や額なら非課税ですが、現金500万円を渡すなど、社会通念上相当とは言えない場合は贈与税がかかります。お中元やお歳暮の名目にすれば、何でも非課税になるわけではありません。
もらった額が年間110万円を超すと、贈与税の申告・納税が必要です。贈与額が500万円なら53万円の贈与税がかかります。
事業を行う上で必要な贈答品は経費にできる
個人事業主がお中元やお歳暮を渡す場合、取引先など事業に関係があるなら経費にできますが、仕事とは関係ない友達に渡す場合は経費にできません。
税務調査が入ったとき、誰に渡したのかを答えられないと「経費にできないものを適当に経費扱いにしたのではないか」と脱税を疑われることがあります。領収書やレシートを保存するだけでなく、贈った相手を一覧にして記録しておきましょう。
取引先から贈答品をもらうと所得税がかかる場合がある
会社員が取引先からお中元やお歳暮をもらうと、所得の扱いになって所得税がかかる場合があります。給料・退職金以外の所得額が年間20万円超なら確定申告が必要です。
「申告しなくても税務署にはバレないだろう」と考えてはいけません。取引先に税務調査が入った場合、経費処理されている贈答品を誰に渡したのかを税務署が確認して、判明する可能性があります。
取引先からの贈答品は何気なく受け取りがちです。脱税にならないように、取り扱いには十分注意しましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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