コロナ禍で仕事を失ったり、収入が減ったりして、奨学金の返済に困っている人が増えているようです。日本学生支援機構のウェブサイトにも、よくある質問として「新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減ったため、一定期間返還を待ってもらうことはできますか」という項目があがっています。実は失業した場合、奨学金の返済は手続きさえすれば待ってもらえます。
多くの学生が利用する奨学金、返済が大きな負担
現在、大学生の2.7人に1人が同機構の奨学金を使っていると言われています。そのほとんどが貸与、つまり借金なので返済する義務があります。
たとえば毎月5万円の奨学金を借りると、借入残高は4年間で240万円。無利子で借りられたとしても、卒業後に毎月約1万3000円を15年間かけて返すことになります。ただ実際には無利子で借りられている額は半分以下です。
失業中なら簡単な手続きで支払いを延期できる
返済を待ってもらうには、どうすればいいのでしょうか。
失業して7カ月目までなら、失業中であることが分る雇用保険の離職票や受給資格者証のコピーとともに「奨学金返還期限猶予願」を同機構に送れば、返済を延期できます。
もし失業期間が7カ月を超える場合も返済延期を申し込めます。この場合、前年の収入や現在の状況、翌年の予想収入により審査が行なわれます。
失業ではなく「給与が減った」場合はどうすればいい?
失業でなく給与が減った場合はどうすればいいのでしょうか。
収入が減って経済困難になったことが分かる書類を提出します。その例としては次のようなものがあります。
・ 直近連続3か月分の給与明細コピー
・ 勤務先発行の給与証明書
・ 勤務先発行の減収証明書
サラリーマンなど給与所得者ではなく、自営業者の場合は、本人の収入が分かる帳簿の直近連続3ヵ月のコピーを提出します。
延滞して自分の信用情報にキズがつく前に
同機構の奨学金は返済できなければ督促の電話がかかり、2ヵ月以上返済が滞れば、連帯保証人や保証人にも通知が行きます。3ヵ月の延滞が続くと、個人信用情報機関に個人情報が登録されてしまいます。
こうなると、クレジットカード発行ができなくなったり、自動車や住宅のローンが組めなくなったりすることもあり得ます。信用情報を傷つけてしまう事態だけは絶対に避けたいものです。失業で返済が苦しいときには、延滞になる前に延期を申込みましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
(2022年7月28日公開記事)
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