医療費・介護費が返ってくる制度!親も対象になる?

2022/09/29 09:55

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1年間に支払った医療費や介護費の合計額が高額になってしまったということはないでしょうか。8月から翌年7月までの1年間で、自分や家族にかかった医療費・介護費が基準額を超えるとお金が戻ってくるかもしれません。 高額介護合算療養費制度を使うには申請が必要なので、対象かどうか確認して忘れずに手続きをしましょう。 医療費・介護費

1年間に支払った医療費や介護費の合計額が高額になってしまったということはないでしょうか。8月から翌年7月までの1年間で、自分や家族にかかった医療費・介護費が基準額を超えるとお金が戻ってくるかもしれません。

高額介護合算療養費制度を使うには申請が必要なので、対象かどうか確認して忘れずに手続きをしましょう。

医療費・介護費の自己負担額が基準額を超えると払い戻される

医療保険と介護保険のどちらも利用して費用を払った人は、年間で以下の額を超えると、超えた分が払い戻されます。

標準報酬月額70~74歳70歳未満
83万円以上212万円
53~79万円141万円
28~50万円67万円
26万円以下56万円60万円
市町村民税非課税者31万円34万円
非課税かつ所得が一定以下の者19万円
(標準報酬月額:一般的に4~6月の給料の平均額をもとに決まる金額)

介護が必要で一時的にかかる費用は平均74万円、月々の費用は平均8.3万円です(生命保険文化センター)。月収30万円の人が医療費と介護費で年間100万円かかると、基準額67万円との差額33万円が戻ってきます。

入院時の食事代や差額ベッド代など、払戻しの対象外の費用もあるので、基準を超えた額すべてが戻るとは限りませんが、対象分は申請して受け取り、負担を少しでも軽くしましょう。

家族の医療費・介護費も対象になる場合がある

家族が同じ健康保険制度に加入している場合、自分と家族の医療費・介護費を合計して基準額を超えれば払い戻されます。たとえば、会社員が勤務先の健康保険組合に加入していて、親も被扶養者として加入しているなら、親の医療費や介護費も対象です。

逆に、入っている健康保険制度が違う場合は、家族が同居していても合算できません。例えば、自分は会社の健康保険に加入し、親は国民健康保険の加入者となっている場合は、合算できません。

2年を過ぎると時効となり請求できなくなるので、医療費・介護費が基準額を超えるかどうか、早めに確認して手続きをしましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

(2022年7月29日公開記事)

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