介護の給付金「給料の3分の2」がもらえない3つのケース

2022/08/02 10:00

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介護で仕事を休んで給料が出なくても、給料の3分の2の介護休業給付金をもらえれば生活費として使えます。しかし、誰でももらえるわけではありません。同じ職場の人がもらっていても自分はもらえない場合や、以前もらったことがあっても次は出ない場合があります。 ケース1 介護が必要な家族が制度の対象ではない たとえば、配偶者の祖父母

介護で仕事を休んで給料が出なくても、給料の3分の2の介護休業給付金をもらえれば生活費として使えます。しかし、誰でももらえるわけではありません。同じ職場の人がもらっていても自分はもらえない場合や、以前もらったことがあっても次は出ない場合があります。

ケース1 介護が必要な家族が制度の対象ではない

たとえば、配偶者の祖父母の介護が必要で仕事を休む場合、介護休業給付金はもらえません。給付金の対象になるのは、配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母の介護です。

夫の父親の介護が必要な場合は、夫も妻も介護休業給付金をもらえるので、共働きで2人とも介護のために仕事を休む場合、いずれも給料の3分の2相当額を受け取れます。

ケース2 入社してから1年が経っていない

雇用保険に入っていた期間が、過去2年間に1年以上あることが条件なので、入社1年未満の人は対象外です。

転職して入社した場合は、前職で雇用保険に入っていた期間も対象なので、入社直後でも1年以上の要件を満たして給付金が出る場合があります。ただし、失業中に失業手当をもらっていた人は、前職の期間は合算できません。

また、有期契約の人の場合、2022年4月から法律が変わって「入社1年以上であること」という要件が廃止されました。ただし、勤務先に労使協定があって、「入社1年未満の者は対象外」となっているなら、入社後1年が経つまで給付金は出ません。

ケース3 上限の93日に達している

給付金は93日を限度に3回まで出るので、前に介護休業を取っていて上限に達していれば対象外です。たとえば、家族が自治体から受ける要介護認定の段階が変わって、より介護が必要な状態になった場合でも、改めて給付金を93日間もらえるわけではありません。

ただし、この規定は家族ごとに適用されるので、別の家族の介護ならまた給付金を受け取れます。給料の3分の2相当額がもらえるかどうかは、生活に与える影響が大きいので、条件を正しく理解して制度をうまく活用しましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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