親族が亡くなった後にやるべき手続きはたくさんあるが、すぐにやってしまうとトラブルにつながるものもある。どのような行為が当てはまるのだろう?
1 亡くなったことを銀行に連絡する
親族が亡くなってからすぐに銀行に連絡する必要はない。亡くなったことを伝えると、故人の口座は凍結され、預金の自動引き落としや預け入れができなくなるからだ。
例えば、故人の口座を公共料金の引き落としに使っていた場合、引き落とし口座の変更手続きが済んでから銀行に連絡しよう。
ただし、口座が凍結されていないからといってお金を勝手に引き出してはならない。
自分以外の相続人から「遺産を自分のものにしようとしたのではないか」と疑われ、相続人同士のトラブルに発展するケースがあるからだ。
故人に借金などの負の遺産があった場合も相続は発生する。お金を勝手に引き出すと、相続を放棄することが難しくなり、借金を相続しなければならない可能性もでてくる。
2 遺言書を開封する
故人が書いた遺言書がある場合は、その内容が気になるものだが、すぐに開封してはいけない。
遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち会いの下で開封しなければならないことが法律で定められている。これは、遺言書自体が本物かどうか、誰かにとって都合のいいように書き換えられていないかを確かめるためだ。
たとえ遺言書を生前から預かっていたとしても、勝手に開封してはならない。
家庭裁判所に提出せずに開封してしまうと、5万円以下の過料(罰金)を科せられる可能性がある。
3 故人の携帯電話を解約する
もう使うことがないからという理由で、故人が使っていた携帯電話をすぐに解約しようとする人は多い。
しかし、亡くなったことを新聞や人づてで知った友人が、遺族に連絡をとるために故人の携帯電話に連絡をしてくることがある。
亡くなってから1ヵ月ほどは解約せず、携帯電話に連絡がきたときに遺族が対応できるようにしておいたほうがよいだろう。
親族が亡くなるときのことは考えたくないものだが、お金に関する手続きで後悔しないよう、やってはいけないことを事前に把握しておこう。
文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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