散歩やドライブの途中についつい寄りたくなってしまうのが「コンビニ」。買い物や公共料金の支払いに限らず、ATMでお金の入出金ができたり、宅配便の受け取り場所として指定できたりと、忙しい毎日を送る人にとっては便利な存在でもあります。
コンビニには「ありあり店・なしなし店」という業界用語があるそうです。どんな意味なのか知っていますか?
「ありあり店」は免許品が販売できる
「ありあり店」は、タバコと酒類両方を販売しているコンビニの店舗を指します。一方で、両方販売をしていない店舗は、「なしなし店」となります。タバコや酒類の販売は、コンビニに限らず、スーパーやデパートでも一般小売販売業の許可申請と免許が必要です。そのためタバコや酒類は免許品と呼ばれています。
タバコ販売の許可を得るには、法律で定められた一定の距離圏内に、既存のタバコ販売店がないことが条件に挙げられています。そのため、既存の販売店舗との距離が近い場合は申請がおりません。酒類は販売店舗間の距離基準がないため、多くの店舗で販売が可能です。
タバコ代の61.7%が税金
近年、健康意識の高まりやタバコ税が上がったことから、禁煙する人が増えています。タバコは嗜好品であるため、消費税とは別にタバコ税が課せられています。
一般的な紙巻たばこ580円(20本入り)に占める税負担額はタバコ税304.88円、消費税52.73円、合計357.61円で税負担率は61.7%に上ります(2021年10月現在)。タバコは嗜好品の中で最も税負担が大きい商品で、国や地方の大きな財源になっています。
文/編集・dメニューマネー編集部
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