訪問販売などで契約したものの、「やっぱり止めたい」と思った時に、申し込みの撤回、契約の解除ができる「クーリングオフ」(クーリング・オフ)。2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でも通知できるようになり、メールや事業者の専用フォームでも通知可能になりました。このクーリングオフは保険契約でも適用されるのでしょうか。
「生命保険はクーリングオフできない」──これは本当でしょうか。それとも間違いでしょうか。
取引・契約によって通知できる期間は異なる
クーリングオフできる期間は、販売方法や内容にもよります。まず「8日間」とされているのが、訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなど)や電話勧誘販売、訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)などです。また、「特定継続的役務提供」として、エステや、美容医療、語学教室、家庭教師、塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなども含まれます。
「20日間」とされているのが、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)
ただし、これらの販売方法や取引でも、条件によってはクーリングオフできない場合もあります。また通信販売には、クーリングオフ制度はありません。
さて生命保険はどうかというと、生命保険にもクーリングオフ制度はあります。答えはNO。
一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(10日、15日、30日等に延長している生命保険会社もある)なら、申込みを撤回できます。
撤回されると、既に払い込んだ保険料があるときは、保険料は全額返金されます。転換を利用した場合は、転換前の契約に戻せます。
ただし、既にある契約に特約を中途付加した場合や更新などの場合は対象外です。 また契約にあたって医師による診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合なども同様です。
生保だけでなく、損害保険についてもクーリングオフ制度があります。
文/編集・dメニューマネー編集部
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