マルチ・詐欺師はこうやって見抜こう 杉山弁護士インタビュー【連載・第2回】

2023/08/12 10:00

「自分に近寄ってきた人が詐欺師かどうか見分けられたらいいのに」そう考えたことはありませんか?詐欺被害に詳しいワンピース法律事務所代表の杉山弁雅浩弁護士に、詐欺師の特徴や見分け方を聞いてみました。 杉山雅浩・弁護士、ワンピース法律事務所代表 (すぎやま・まさひろ)/上智大学法学部法律学科卒。企業法務、起業

「自分に近寄ってきた人が詐欺師かどうか見分けられたらいいのに」そう考えたことはありませんか?詐欺被害に詳しいワンピース法律事務所代表の杉山弁雅浩弁護士に、詐欺師の特徴や見分け方を聞いてみました。

杉山雅浩・弁護士、ワンピース法律事務所代表

(すぎやま・まさひろ)/上智大学法学部法律学科卒。企業法務、起業家支援、労働問題などを手がける。「詐欺撲滅弁護士」として活動。NHK、フジテレビ、共同通信社などメディア取材・出演実績多数。

分かりやすい詐欺師はごく一部。ほとんどは“普通の人!

──詐欺師には共通する特徴のようなものはあるのでしょうか?

全身を高級ブランド品で着飾っているような”分かりやすい”詐欺師もいますが、マルチ商法の末端で詐欺を働くような人は、本当に見た目も普通なんです。

──見た目では分からないわけですね。マルチ商法の共通するやり方はありますか?

「他人の看板」を使っていることですね。なぜなら、商品やサービスに欠陥や不備があっても、「私ではなく会社に直接言ってくれ」と言えるからです。

──「A社の商品です」とか「Bさんがおすすめしているサービス」と売り込めば、A社やBさんに言ってくれと逃げられるということ?

そのとおりです。紹介料をもらうためにやっているので、商品が「ガラクタ」でも詐欺であっても別に構わないんです。「自分の看板」でビジネスをしたら、問題が起きたときには、自分で責任を負わなければなりません。

──そうなると逃げられないですね。

それが過剰勧誘や誇大広告、虚偽説明につながっていって、もう歯止めが効かなくなります。こうした点がマルチ商法を使った詐欺の特徴の一つでしょう。

マルチ商法の講習会では、商品内容について説明を受けるのではなく、「人脈作り」や「勧誘方法」といった内容ばかり習うようです。

ブラインド勧誘には気をつけて

──顧客の紹介料が目的だからですね。

たとえば、「かわいい女性を紹介する」「いい出会いのパーティーがある」というような誘いを受けて出かけて行ったら、マルチ商法の会場だったなんて話もよくあります。もう誘い方からして「詐欺」ですよね。こういうやり方をブラインド商法と言いますが、こうした勧誘は違法です。

私は紹介ビジネスそのものを否定するわけではありません。ただ、甘い話には十分に気を付けて、どうしてもやるなら、内容をよくよく考えた上で決めないと、後々、本当に痛い目にあいます。

注意するポイント

・「他人の看板」でビジネスをしていないか
・「ブラインド勧誘」をしていないか
・「過剰勧誘」や「誇大広告」はないか

取材/文/写真・神部 旬(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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