「自分に近寄ってきた人が詐欺師かどうか見分けられたらいいのに」そう考えたことはありませんか?詐欺被害に詳しいワンピース法律事務所代表の杉山弁雅浩弁護士に、詐欺師の特徴や見分け方を聞いてみました。
杉山雅浩・弁護士、ワンピース法律事務所代表
(すぎやま・まさひろ)/上智大学法学部法律学科卒。企業法務、起業家支援、労働問題などを手がける。「詐欺撲滅弁護士」として活動。NHK、フジテレビ、共同通信社などメディア取材・出演実績多数。
分かりやすい詐欺師はごく一部。ほとんどは“普通の人!
──詐欺師には共通する特徴のようなものはあるのでしょうか?
全身を高級ブランド品で着飾っているような”分かりやすい”詐欺師もいますが、マルチ商法の末端で詐欺を働くような人は、本当に見た目も普通なんです。
──見た目では分からないわけですね。マルチ商法の共通するやり方はありますか?
「他人の看板」を使っていることですね。なぜなら、商品やサービスに欠陥や不備があっても、「私ではなく会社に直接言ってくれ」と言えるからです。
──「A社の商品です」とか「Bさんがおすすめしているサービス」と売り込めば、A社やBさんに言ってくれと逃げられるということ?
そのとおりです。紹介料をもらうためにやっているので、商品が「ガラクタ」でも詐欺であっても別に構わないんです。「自分の看板」でビジネスをしたら、問題が起きたときには、自分で責任を負わなければなりません。
──そうなると逃げられないですね。
それが過剰勧誘や誇大広告、虚偽説明につながっていって、もう歯止めが効かなくなります。こうした点がマルチ商法を使った詐欺の特徴の一つでしょう。
マルチ商法の講習会では、商品内容について説明を受けるのではなく、「人脈作り」や「勧誘方法」といった内容ばかり習うようです。
ブラインド勧誘には気をつけて
──顧客の紹介料が目的だからですね。
たとえば、「かわいい女性を紹介する」「いい出会いのパーティーがある」というような誘いを受けて出かけて行ったら、マルチ商法の会場だったなんて話もよくあります。もう誘い方からして「詐欺」ですよね。こういうやり方をブラインド商法と言いますが、こうした勧誘は違法です。
私は紹介ビジネスそのものを否定するわけではありません。ただ、甘い話には十分に気を付けて、どうしてもやるなら、内容をよくよく考えた上で決めないと、後々、本当に痛い目にあいます。
注意するポイント
・「他人の看板」でビジネスをしていないか
・「ブラインド勧誘」をしていないか
・「過剰勧誘」や「誇大広告」はないか
取材/文/写真・神部 旬(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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