熟年離婚に踏み切る夫婦もいるが、専業主婦の場合、もらえる年金の金額が低くなるかもしれない。しかし、年金分割などで離婚後の生活費を増やせる可能性もある。離婚をするにあたり、もし自分が専業主婦の場合、どのようなことに注意すればいいのだろうか。
離婚しても「年金を分割してもらえない」3つのケース
専業主婦(夫)やパートの人が離婚を考えたときに頭をよぎるのは、年金のことだろう。正社員と比べると額が少ないことが予想されるからだ。年金制度には、離婚の際に配偶者から年金を分けてもらう「年金分割」という仕組みがあるが、年金分割を受けられないケースもある。特に見落としがちなケースについて見ていこう。
配偶者が自営業者
夫が自営業者である場合、たとえ妻が専業主婦やパート勤務で収入が低かったとしても、年金分割は受けられない。
なぜなら年金分割は結婚していた期間の「厚生年金」を分け合うための制度であり、国民年金や私的年金は対象ではない。
ただし、離婚する時点で夫が自営業者であっても、以前は会社員で厚生年金に加入していた期間があれば、その期間に納めた厚生年金は分割できる。
分割してもらう側が年金を10年未満しか支払っていない
年金分割を受ける側は、年金の受給資格を満たしていなければならず、それは「公的年金の保険料を支払った期間が10年以上あること」である。
経済的な理由などで国民年金や厚生年金を10年未満しか支払っていない人は、年金をもらえないだけでなく、年金分割も受けられない。
離婚した元専業主婦は共働きより年金が低い!月5.6万円の年金を2倍にする方法
長く専業主婦をしていると、将来受け取れる年金額は共働きの女性と比べて多くないので、離婚の可能性がある人は要注意だ。しかし、離婚後に年金額を増やせる救済制度がある。
離婚した元専業主婦の年金5.6万円を増やす方法と注意点
専業主婦や自営業の人は国民年金の加入者で、受け取る老齢基礎年金の支給額は、平均月5.6万円だ。
この点、共働きの会社員だった女性には、老齢厚生年金が加算されるため平均10.9万円もらえる(65歳以上の男性は16.9万円、男女平均で14.3万円)。
つまり共働きの人と比べると年金額は半分以下で、これだけでは老後生活を賄うことはできない。
しかし、年金分割の申請をすれば、本来、元配偶者が受け取るはずだった老齢厚生年金の一部がもらえるため年金額を増やせる。
ただし、手続きは離婚後2年以内にする必要がある。また、年金分割するには、元夫と協議して分割割合をいくらにするかを決めなければいけないので、話し合いも必要だ。
年金分割で50%もらえば年金が倍になる
年金分割でいくら年金が増えるかは、結婚していた期間の長さや、その間の年金加入状況によって異なるが、一般的なケースでももらえる年金額が倍増する。
たとえば、夫婦同年齢で年金加入期間と婚姻期間が同じで、元妻の年金額が月5万円(老齢基礎年金のみ)、元夫が月15万円(老齢厚生年金10万円加算)の場合、分割割合50%で年金分割すると、元妻の年金額は月10万円になるわけだ。
ただし、結婚期間が短かったりすると、ここまで増えないこともある。
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離婚した元専業主婦は共働きより年金が低い!月5.6万円の年金を2倍にする方法
文/編集・dメニューマネー編集部
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