タンス預金をしている人もいるだろうが、税務署はそれを知っていながら、あえて言わないこともある。タンス預金が指摘されるのは主に、相続など大きな金額のお金が動くときだ。なぜ税務署には、タンス預金があることが分かるのだろうか?
なぜ「タンス預金」は税務署に知られるのか?
自宅でまとまった現金を保存するタンス預金は、50兆円もあるといわれている(2019年1月時点、第一生命経済研究所)。何かのきっかけで大金が入ったとき、銀行口座に預けると「入出金の記録がついて税務署にバレる」と考え、手元に置く人もいるようだが、銀行に預けなくても把握されてしまうことがある。
タンス預金はこうしてバレる
タンス預金の存在が把握されてしまう理由は、国税総合管理システム(KSKシステム)があるからだ。
KSKシステムには不動産や車などの購入による大きな支出が記録され、だいたいの収入も過去の税金の申告状況からざっくり計算される。よって、収入の一部をタンス預金にまわしても、その金額は税務署の管理から逃れられない。
たとえば、相続のときに税務署へ申告した親の財産額は、タンス預金があるとその分だけ小さくなる。
するとKSKシステムが計算した金額に比べて申告した財産額が小さいため、「この親はタンス預金を子へ相続しているのでは」と考えられ、脱税の疑いがかけられることもある。
制度を守っていても疑われることがある
また、タンス預金による受け渡しの過程は記録に残らないが、その結果、困ることもある。それは「贈与」のときだ。
たとえば、贈与には年間110万円以内なら税金がかからないルール(暦年贈与)があるが、親から子へ毎年110万円ずつしても、現金で渡してしまうと毎年110万円ずつ贈与した記録はなく証明できない。
税務署からは「一度にまとめて贈与したのでは」と疑われてしまい、延滞税や重加算税が課せられる可能性がある。
財産の受け渡しの過程を記録に残すためには、銀行口座へ預ける必要がある。
タンス預金が税務署に知られるケース
相続時に実家にタンス預金がある場合、相続財産にタンス預金を含めないとあとで税務署からお尋ねや税務調査がくることがある。近い将来に相続を想定される人は、必ず確かめておきたい。
相続後7年以内に大きな買い物をすることで分かる
相続後7年以内に大きな買い物をすると、相続したことが税務署に知られる。
たとえば、年収400万円の人がいきなり年収を超える金額の車や分不相応な金額のマイホームを買うと、何かしらの財産を隠し持っていると思われても不思議ではないだろう。
相続税の申告をすべき財産を申告せずに相続した場合、時効成立までは7年ある。相続があったことは住民票などの記録から簡単に分かるので、最初から隠さずに申告したほうがよい。
高額のお金を銀行に預けたことで分かる
タンス預金が防犯上良くないといった理由で無申告の相続財産を銀行に預ける人もいるが、これも税務署に知られてしまう。
毎月少しずつ預けたとしても、これまでと収入や支出がたいして変わりないのにいきなり預金額が増えるのは怪しまれる。
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タンス預金が税務署に知られる3つのケース「高い買い物」をすると知られる?
文/編集・dメニューマネー編集部
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