扶養、社会保険、医療費控除……節税しながら親孝行できる方法

2021/09/26 21:50

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なかなか収束しないコロナ禍。将来への不安も募り、節税を考える人も少なくないはずだ。また、コロナ禍では帰省の自粛も求められており、親孝行をしたくてもできない人も多いはずだ。しかしこうした状況でも、一気に節税と親孝行ができる一石二鳥の方法がある。 「節税」とはそもそも何をすればいいのか 会社勤めの人が払う税金には「所得税」

なかなか収束しないコロナ禍。将来への不安も募り、節税を考える人も少なくないはずだ。また、コロナ禍では帰省の自粛も求められており、親孝行をしたくてもできない人も多いはずだ。しかしこうした状況でも、一気に節税と親孝行ができる一石二鳥の方法がある。

「節税」とはそもそも何をすればいいのか

会社勤めの人が払う税金には「所得税」がある。所得税は、所得から所得控除を差し引いた金額をベースとして計算されるため、所得控除が大きければ大きいほど節税となる。つまり節税に努めるということは、所得控除をなるべく多く計上しようと努めることと同義だ。

所得控除にはさまざまな種類があるが、このうち「扶養控除」「社会保険料控除」「医療費控除」をうまく使えば、本人の所得税の節税にもつながり、親孝行にもつながる。そのロジックを説明していこう。

扶養控除で節税&親孝行

扶養控除とは、子どもや親などの親族を養っているケースで受けられるもので、親の場合も親の所得が38万円以下であれば扶養に入れることができる。扶養に入れた場合、69歳までの親では38万円、70歳以上の親であれば48万円が所得から控除される。

親を扶養に入れることで親側にもメリットがあり、親は健康保険料を支払う必要がなくなる。立派な親孝行だ。

社会保険控除で節税&親孝行

親の社会保険料を口座振替で負担すると、社会保険料控除を受けることが可能だ。社会保険料とは、国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料などで、実際に負担した分を所得から差し引ける。

親は社会保険料を自ら負担する必要がなくなるため、親にとっては有り難いはずだ。

医療費控除で節税&親孝行

親の医療費を負担した場合は、自分の医療費に親の医療費を合算でき、そのことによって医療費控除の金額が増える。

これまで説明した2つの控除と同様、親の金銭的な負担が減るため、こちらも親孝行につながる。

同居していなくても生活費を支援していればOK

ただし、この記事では紹介した3つの控除の制度を使うためには、本人と親が「生計を共にしている」必要がある。こう書くと、親と同居していなければこうした一石二鳥の方法が使えないのか、と思うかもしれないが、そう考えるのは早計だ。

例えば、親の生活費を支援している場合などは、同居していなくても「生計を共にしている」と見なされ、3つの控除の制度を活用することができる。

コロナ禍では、なかなか親孝行をできる機会がない。特に、対面での親孝行は感染防止の観点から、あまり推奨されない。しかし、こうした控除の仕組みを使う場合は手続き上のやり取りとなり、非接触で親孝行することが可能となる。

節税と親孝行の両方で悩んでいる人にとっての朗報となれば幸いだ。

文・岡本一道(経済ジャーナリスト)
編集・dメニューマネー編集部

(2021年8月12日公開記事)

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