10月から最低賃金アップ~時給と月給、給料が上がる人とは?

2021/10/28 18:45

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最低賃金が10月に改定されます。昨年10月は最低賃金がほぼ上がらず、都道府県によっては引き上げが行われませんでしたが、今年は各都道府県の最低賃金(以下最賃)が28円~32円上がります。時給制の人も月給制の人も、まずは自分が給与改訂の対象かどうか確認しましょう。 2021年の最低賃金の上げ幅は昨年より大幅アップ 現在の給

最低賃金が10月に改定されます。昨年10月は最低賃金がほぼ上がらず、都道府県によっては引き上げが行われませんでしたが、今年は各都道府県の最低賃金(以下最賃)が28円~32円上がります。時給制の人も月給制の人も、まずは自分が給与改訂の対象かどうか確認しましょう。

2021年の最低賃金の上げ幅は昨年より大幅アップ

現在の給料が昨年10月に決まった最賃額と同じ人は、10月以降は時給が少なくとも28円~32円上がるということです。

例えば東京都の9月までの最賃額は1,013円で、10月以降は28円上がり1,041円になります。パートで1日6時間・月20日働く人の場合、仮に時給が9月は1,013円、10月以降1,041円であれば、1か月の給料が3,360円(6時間×20日×28円)増える計算です。

昨年10月は、最も上がった都道府県でも上げ幅が3円でしたが、今年は上げ幅が最も小さい都道府県でも28円で、昨年に比べて引上額が大きくなっています。

時給制の場合は「時給≧最低賃金額」

パートなど時給制の場合、企業は法定の最賃額以上の時給で給料を払わなければいけません。9月までの時給額が10月以降の改定後の最賃額を下回る場合は、そのままの給与設定だと企業は10月から法律違反になるため、時給を上げる必要があります。

例えば大阪府で働く人であれば、時給が9月までの最賃額964円以上で、10月からの最賃額992円未満の人が、今回の改定に伴って給料が上がる人です。

9月までと10月以降の都道府県別の最賃額(地域別最低賃金)は厚労省Webサイトで公開されています。自分が改定の対象になるのか、働いている地域の最賃額を確認してみましょう。

月給制の場合は「月給÷1か月の労働時間≧最低賃金額」

月給制の場合は、月給を時給換算した額が最賃額を上回ることが法定の条件です。時給換算額が改定後の最賃額未満の場合、企業は従業員の給料を10月から上げなければいけません。

例えば東京都に勤務する人で、会社が定める労働時間が1日8時間、1か月平均21日の場合、10月以降の最賃額は17万4,888円(8時間×21日×1,041円)です。

9月までの給料が、改定前の最賃額1,013円をもとに計算した17万184円以上で改定後の17万4,888円未満の場合は、最賃額の引き上げに伴って給料が上がります。

時給制の人も月給制の人も、まずは自分が給与改訂の対象かどうか確認して、家計への影響がないか確認してみましょう。

月給制の人は、時給換算する際の計算に基本給や職務手当は含めますが、通勤手当や家族手当、時間外勤務手当などは含めず計算します。時給制で10月から給料が上がる人で、家族の扶養に入るため年収をぎりぎり103万円や130万円以内に抑える人は、今後は改定後の時給で考える必要があります。

文/編集・dメニューマネー編集部

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