仕事を休んでも給料が払われる有給(年次有給休暇)ですが、誰でも取れるわけではありません。入社直後など勤務期間が短いと取得できません。有給はいつから取れるのでしょうか。
有給の権利が生じるのは勤務期間が半年以上で出勤率何割以上の人?
有給がとれるよういなるには、条件や日数は法律で決まっています。そして勤務期間が長いほど日数が多くなる仕組みです。企業は原則として、半年間継続勤務した労働者に有給を与えなければいけません。
勤務年数 | 付与日数 |
---|---|
半年 | 10日 |
1年半 | 11日 |
2年半 | 12日 |
3年半 | 14日 |
4年半 | 16日 |
5年半 | 18日 |
6年半 | 20日 |
たとえば10月1日から有給が取れるようになるのは、4月1日以降に入社し、出勤率が8割以上の人です。
パートタイム労働者など労働日数が少ない人は、労働日数に応じて有給の日数が決まります。たとえば半年間勤務した場合に付与される有給の日数は、週4日勤務の人は7日、週3日勤務の人は5日です。
企業は労働者に年5日の有給を取得させる義務がある
企業が義務付けられているのは、単に有給を取得する権利を与えることだけではありません。5日の有給を実際に取らせることも義務化されています。(この義務の対象になるのは年10日以上の有給を付与されている労働者です)
たとえば4月入社で10月に10日の有給の権利が生じて、その後企業が指定する時期に5日取得した場合、まだ5日の有給が残っているということです。ただ、実際の有給の取得率を見ると決して高くありません。
2019年のデータでは、有給付与日数が18日に対して、実際には平均で10.1日しか取られていません(厚生労働省)。労働者数1,000人以上の企業では取得日数が11.9日と多くなりますが、規模の小さい企業ほど有給取得日数が少ない傾向にあります。
忙しくて有給が取れない、周りの目が気になり休みにくいなど、理由はあるかもしれません。しかし、休んでも給料が払われる有給は労働者の権利であり、ワークライフバランスの観点からも、有給はしっかりと活用すべき制度です。有給が何日残っているか、いつ使うか、計画的に考えてうまく活用するようにしましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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