iDeCo(イデコ)に入る時期が10月以降なのか、それとも9月までなのかで、必要な手続きが変わることがあります。10月以降にイデコに入る場合、人によっては翌年に確定申告をしないと節税になりません。なぜなのでしょうか。
控除証明書がないと年末調整で手続きができない
10月以降にイデコに入ると、控除証明書が届くのが年末になり、勤務先で行う年末調整に間に合わないことがあります。
給与天引きではなく個人口座から掛金を払う場合、年末調整で控除証明書を出すと税金の計算で掛金が考慮されて節税になりますが、証明書が届いていないと手続きができません。
年末調整に間に合わなかったときでも、翌年に自分で確定申告をすれば、イデコの掛金が所得税の計算に反映されて節税になります。逆に言えば、確定申告をしないと、せっかく節税目的でイデコに入っても節税にならないということです。
証明書が届く時期はイデコに入った時期で変わる
年末調整に間に合うかは、勤務先での年末調整の手続き期限までに控除証明書が届くかどうか次第です。
年末調整の手続き期限は会社ごとに異なり、11月下旬~12月上旬に期限を設定している会社が多くなっています。控除証明書が届く時期は、イデコに入った時期や掛金の払い方によって変わります。
たとえば掛金を毎月定額で払う人の場合、イデコの掛金を初めて払った月が10月や11月、12月であれば、控除証明書が発行されるのは初回掛金を払った月の翌月下旬です。
初回掛金の払込時期 (毎月定額払) | 控除証明書の発行時期 |
---|---|
10月 | 11月下旬 |
11月 | 12月下旬 |
12月 | 1月下旬 |
証明書が11月下旬に発行されるケースでは、勤務先の年末調整の手続き期限が12月上旬であれば間に合うことがあります。
一方で12月下旬や1月下旬に発行される場合は年末調整に間に合いません。節税のためには確定申告が必要になるので、証明書が届いたら申告の時期まで大切に保管してください。
確定申告をするのは2月中旬~3月中旬でまだ先の話ですが、今後イデコに入ろうと思っている人は、10月以降に入ると確定申告が必要になることがあると覚えておきましょう。確定申告をすれば税金の払戻しを受けられます。
確定申告が初めての人は戸惑うことがありますが、手続き方法は国税庁のサイトで調べられます。FPなどの専門家に相談しても良いでしょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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(2021年10月1日公開記事)