中高年になり、親が認知症になることを心配している人も多いことでしょう。認知症になって大変なのは介護だけではありません。お金のことについては事前に対策が必要です。たとえば銀行口座から預金をおろせず困ることがあります。生活費や介護費が必要な場合でも預金は引き出せません。認知症になってから慌てないために、あらかじめ対策をしておくべきことを3つにまとめてみました。
対策1 口座から預金をおろせなくても困らないか確認する
実は口座の名義人が認知症になったことを銀行が知ると、その口座の取引は制限されて預金を引き出せなくなります。本人や家族でも預金はおろせません。
法定後見制度を使えば預金を引き出せますが、裁判所で行う手続きに3~4ヵ月ほどかかる場合があります。預金を引き出せない間、子が親の生活費を立て替えるだけのお金があるか、事前に確認しておきましょう。
また両親がどんな認知症対策をしているのか、子も共有しておけば、仮に親が認知症になっても対処しやすくなります。たとえば両親それぞれの名義の口座に資金を分けて、一方が認知症になり預金がおろせなくなっても困らないようにしているか、確認してみましょう。
対策2 認知症発症後にどうしたいか、親の希望を確認しておく
認知症になった場合に備えて用意すべき費用は生活費だけではありません。本人が希望して介護施設に入る場合は入居費などの支払いが必要です。親の口座から預金をおろせない間に介護費用の支払いが生じて、家族が立て替えなければいけないことがあります。
施設に入って費用がかかるか自宅で家族が介護するかは、認知症になったときの症状の程度や家族の状況で変わりますが、親の希望は本人が元気なうちに確認しておきましょう。認知症発症後の対応やかかる費用は、本人がどうしたいかによっても変わるからです。
たとえば親が施設への入所を望む場合は、施設に入るときに今住んでいる家を売却するのか、自宅の扱いも考えておく必要があります。
対策3 認知症になる前に利用できる制度の活用を検討する
親が認知症になったときに子が代わりに財産を管理できるように、親が元気なうちに検討しておきたいのが任意後見制度や家族信託の活用です。親が認知症になった後だと、任意後見制度や家族信託は利用できません。
任意後見制度では万が一認知症になったときに自分の財産の管理を任せる人を事前に指定でき、家族信託では元気なうちから信頼できる家族に財産を託して管理を任せられます。
また銀行によっては、事前に代理人を指定すると本人が認知症になったときに家族が預金を引き出せる場合があります。認知症対策を考えるには専門的な知識が必要になるので、FPなどの専門家に相談すると良いでしょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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