転職した月は給料が少なく収入が減ることがあります。企業の求人情報に掲載されている月給やボーナスが、最初から満額でもらえるとは限りません。勘違いをして転職後に生活費で困らないように、給料について押さえるべき3つの点を確認しておきましょう。
確認すべきこと1……転職先の給料の締め日と支払日
たとえば給料が15日締め・25日払いの企業に入社すると、最初の給料は入社日から15日までの日数分となり、1か月分より少なくなります。月末締め・翌月10日払いの企業であれば、転職当月は給料の振込みはありません。
締め日(給与計算の基準になる日)と支払日は企業ごとに異なるので、転職先の規定を確認しておきましょう。また社会保険料が初めて給料から引かれるタイミングにも注意が必要です。
たとえば当月の給料にかかる社会保険料が翌月に引かれる場合、転職当月は給料から社会保険料は引かれません。社会保険料が引かれて手取りが減るのは2月目からです。
「転職当月の給料は少なくても2月目以降は1か月分もらえて手取りが増える」と思っていても、2月目からは社会保険料が引かれて1月目よりあまり増えないことがあります。
確認すべきこと2……初めてボーナスが支給されるのがいつか
たとえば12月のボーナスが4〜9月の勤務実績に基づいて払われる場合、転職して10月や11月に入社した人には支給されません。この企業のボーナスが夏と冬の年2回であれば、10月入社や11月入社の人が初めてボーナスをもらうのは翌年の夏です。
また夏のボーナスが10~3月の勤務実績に応じて支給される場合、12月や1月などこの期間の途中に入社した人のボーナスは、満額より少なくなります。満額でもらえるのは次の冬のボーナスからです。
ボーナスが支給される時期やいつの勤務実績が基準になるのかは企業ごとに異なります。ボーナスがもらえるかは生活に与える影響が大きいので、転職先のボーナスの規定も確認しておきましょう。
確認すべきこと3……転職前の勤務先の源泉徴収票の保管
転職先で年末調整の手続きをする際、その年の1/1から転職するまでの間に勤めていた以前の勤務先の源泉徴収票を出せば、まとめて年末調整をしてもらえます。
年末調整までに前の勤務先の源泉徴収票を用意できなくても、翌年に自分で確定申告をすれば税金の過不足を精算できますが、年末調整で済ませたほうが手間はかかりません。
転職に伴って現在の勤務先をやめるときには、受け取る源泉徴収票をなくさないように保管してください。退職から再就職まで期間があいて、退職時に受け取った源泉徴収票をなくした場合は、早めに再発行を依頼しましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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(2021年10月9日公開記事)