日頃使っている医療費で、「これは確定申告で控除の対象になるのだろうか」と迷ったことはないでしょうか。確定申告をする人の3人に1人が「医療費控除」の申請をしているようですが、控除対象か判断に迷う費用が多いのではないでしょうか。税務署から指摘を受けないためにも、医療費の対象になりそうでならない医療費を5つを紹介します。
控除対象にならないもの1「人間ドックの費用」
受診費用は決して安くはありませんが、残念ながら対象外です。
ただし、受信した人間ドックで重大な疾病が見つかり、引き続き治療した場合には医療費控除の対象になります。
控除対象にならないもの2「個室ベッドの費用」
一般に入院すると4人や6人などで一つの病室になるものですが、1日あたり数千円程度の費用を支払うと、個室が選べる場合があります。これも対象外です。
ただし、入院費として支払う部屋代や食事代など通常必要なものや、治療の上で必要な個室の利用は控除対象です。
控除対象にならないもの3「ビタミン剤や栄養ドリンク」
治療や療養に必要な「医薬品」は対象となりますが、予防や健康維持増進のためのビタミン剤、栄養ドリンクなどの「医薬部外品」は対象外です。
控除対象にならないもの4「整形手術の費用や歯列矯正費用」
容姿を美化し、要望を整えることが目的で支払った手術や矯正の費用は控除対象外です。ちなみにレーシック手術は控除対象となります。
控除対象にならないもの5「医師の判断に基づかないPCR検査」
医師などの判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象ですが、単に感染していないことを明らかにするための検査は対象外です。
ただし、検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、医療費控除の対象となります。
ほんの少しの知識で税の還付は受けられる
医療費控除は税金の還付を受けられる数少ない機会です。さらに、本人だけではなく一定の親族の医療費にも適用されます(生計を一にするなどの条件があります)。
ほんの少し知識があるだけで、税金の還付を受けられるかもしれません。控除の対象になりそうなモノやサービスにお金を払った覚えがある人は、確定申告で医療費控除を申請してみてはいかがでしょうか。
文・高村阿木夫(現役銀行員のマネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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