「贈与税」はお金など財産をもらった人にかかる税金です。クリスマスプレゼントやお歳暮も“贈与”ですが、贈与税はかかるのでしょうか?年末年始は贈り物をもらうことが多くなります。納税が必要ならば期限までに終えなければいけません。
年末年始の贈答や祝物に贈与税はかからない
贈与を受けると原則として贈与税がかかります。
しかし一般的にやり取りされる贈り物やお祝いの品は例外的に税金がかかりません。仮にクリスマスプレゼントやお歳暮をもらっても、贈与税の申告や納税は不要です。
そもそも贈与の性質や目的から考えて税金を取るべきではない場合には、贈与税は課さないことになっています。誕生日プレゼントや結婚祝い、出産祝いをもらったり、入院中にお見舞いの品をもらったりしても、贈与税はかかりません。
贈り物やお祝いの品でも高額だと贈与税がかかることがある
贈り物に贈与税がかからないのは、「社会通念上相当な場合」と法律で決まっています。非課税になるのはあくまで金額が常識的な範囲内の場合です。クリスマスプレゼントなどの扱いにすれば、贈与税が一律免除されるわけではありません。
たとえば現金1,000万円をお中元やお歳暮の名目で渡しても贈与税がかかります。贈与税がかかるのであれば、翌年に申告や納税の手続きが必要です。
贈与額が110万円を超す場合は申告・納税を忘れずに行う
贈与税がかかるのは、年間に贈与された財産が110万円を超す場合です。高額なプレゼントをもらうと贈与税がかかることがあります。納税が必要な場合、翌年の3月15日までに手続きをしないと罰則の対象になるので、忘れずに手続きを行いましょう。
税額はもらった財産の額で変わり、贈与額が200万円であれば9万円、1,000万円であれば最大231万円です。贈与後にすべて使い切ると納税の際に困るので、納税資金は残しておきましょう。
(2021年11月15日公開記事)
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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