年末調整で忘れたら大損する「2つの控除」とは

2022/01/25 13:15

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今年も「年末調整」の時期が近づいてきた。会社員の場合、社内の手続きで年末調整が済むが、せっかくできる「控除」の申告をしないでいると、本来受け取れるはずの還付金がもらえず、損をしてしまうことがある。 年末調整で忘れたくない2つの控除 会社員の場合、毎年11〜12月にかけて会社で年末調整の書類が配られ、その書類を提出するこ

今年も「年末調整」の時期が近づいてきた。会社員の場合、社内の手続きで年末調整が済むが、せっかくできる「控除」の申告をしないでいると、本来受け取れるはずの還付金がもらえず、損をしてしまうことがある。

年末調整で忘れたくない2つの控除

会社員の場合、毎年11〜12月にかけて会社で年末調整の書類が配られ、その書類を提出することで年末調整を完了させられる。年末調整をすると、給料からの天引きによって所得税を払い過ぎていた場合、還付金を受け取ることができる。

所得税の払い過ぎが起きるのは、さまざまな「控除」により、課税対象となる所得の金額を低くすることができるからだ。課税対象となる所得の金額が低くなれば、本来払うべき税額も当然少なくなり、結果として所得税の払い過ぎが起きる。

しかしこの控除を受けるためには、原則、本人からの申告が必要だ。そして特に忘れがちなのが、「仕送りをしている親」がいる場合の扶養控除。さらには2020年からスタートしたばかりの「ひとり親控除」についても知っておきたい。

扶養控除──仕送りをしていれば離れて暮らす親も対象

扶養控除は「生計を一にする年齢16歳以上の親族」のうち、年収103万円以下の人がいる場合に可能な控除だ。

ここでポイントなのが、離れて暮らす親であっても、生活費や療養費などの名目でお金の仕送りをしている場合は、その親を扶養に含めることが可能であるという点だ。

扶養控除は一緒に暮らしている家族だけが対象だと勘違いしていると、仕送りをしている親の分の扶養控除を受けられず、損をする。ちなみに離れて暮らす親の分の控除額は、1人につき48万円となっている。

ひとり親控除──2020年から新たにスタートした控除

ひとり親控除は、未婚のひとり親の場合に受けることができる控除だ。離婚した人などに対する「寡婦(夫)控除」はこれまでもあったが、ひとり親控除は2020年に新たに新設された。そのため、対象者であってもこの控除を知らない人は少なくないはずだ。

結婚をしていないひとり親であれば、年収が500万円以下で子供がいる場合に適用される。控除額は35万円だ。

国税庁の公式サイトなどで詳細の確認を

年末調整に関してはこのほか、「保険料控除」についても知っておきたい。支払った社会保険料の全額が控除されるほか、生命保険料や地震保険料も一定額まで控除の対象となる。住宅ローンを利用して一定条件に当てはまる場合は「住宅借入金等特別控除」も可能だ。

年末調整は知識があるかないかだけで、損を回避できるかどうかが決まる。国税庁の公式サイトでは、会社員向けの年末調整の知識がさらに詳しく紹介されているので、この時期にはぜひ一度目を通しておきたいところだ。

各種控除について(給与所得者用)|国税庁

(2021年11月15日公開記事)

文・岡本一道(経済ジャーナリスト)
編集・dメニューマネー編集部

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