12月に育休を取るとボーナスの手取りが増えるってホント?

2022/01/26 12:15

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ボーナスの額面が同じでも、育休をいつ取るかで手取りが大きく変わることがあります。休暇の時期によってボーナスの手取りが違うのはおかしな話です。不公平に感じる人もいるでしょう。なぜ手取りが変わるのでしょうか。 育休中は社会保険料が免除される 育休取得者の負担を減らすため、育休中は社会保険料が免除されます。免除される期間は、

ボーナスの額面が同じでも、育休をいつ取るかで手取りが大きく変わることがあります。休暇の時期によってボーナスの手取りが違うのはおかしな話です。不公平に感じる人もいるでしょう。なぜ手取りが変わるのでしょうか。

育休中は社会保険料が免除される

育休取得者の負担を減らすため、育休中は社会保険料が免除されます。免除される期間は、「育休の開始日が含まれる月から終了日の翌日が含まれる月の前月まで」です。法律上、月末に1日だけ育休を取っても免除になり、その月に社会保険料はかかりません。

仮に育休を取るのが6月30日や12月31日の1日だけでも、その翌日である7月1日や1月1日が含まれる月の前月、つまり6月や12月の社会保険料が免除されます。ボーナスが6月や12月に支給されても社会保険料は引かれません。

ボーナス支給額が50万円なら手取りが約7万円増える

たとえば年齢が30歳、東京勤務で協会けんぽ加入者の場合、健康保険と厚生年金保険の合計で保険料が約14%かかります。ボーナスの支給額が50万円なら社会保険料はおよそ7万円です。

育休中で社会保険料が免除されれば、この額が引かれずに済んで手取りが増えることになります。ボーナス支給月の月末に育休を取って免除された人と、翌月に育休を取って免除されなかった人で、手取りが1割以上変わってしまうのです。

2022年10月に法改正予定、法の抜け穴はなくなる

育休は本来、ある程度の期間に渡って休暇を取り、育児に時間を使うための制度です。社会保険料を免れる目的で月末1日だけ休むことは制度の趣旨に合いません。

しかし実際には、保険料免除目的で12月に育休を取る男性が多くなっています。そのため来年に規定が変わる予定です。賞与の社会保険料が免除されるのは、育休期間が1ヵ月超の場合に限定されます。月末1日だけ育休を取っても免除されません。

ただ逆に言えば、育休を1ヵ月超取れば社会保険料は今後も免除されます。休みを取りづらい人もいるかもしれませんが、長く休めば子と過ごせる時間が増えるなど、メリットが多いのも事実です。制度本来の意義を踏まえて育休を取りましょう。

(2021年11月18日公開記事)

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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