退職後に「どの健康保険に入るか」で保険料が変わることがあります。自分が入れる健康保険が何かちゃんと分かっていないと、保険料が高くなるかもしれません。特に転職活動をしていて、再就職まで間があく人、一時的に無職になる人は支出を抑えたいところです。いつまでに手続きが必要なのでしょうか?
退職しても元勤務先の健康保険に入れる
退職してすぐに転職しない場合、たとえば無職になる場合でも、辞める会社の健康保険にそのまま入れます。
退職によって会社の健康保険から必ず抜けるわけではありません。
これは健康保険の「任意継続」と呼ばれる制度で、2ヵ月以上健康保険に入っていた人が対象です。退職後20日以内に手続きしない場合は、一般的に自治体の国民健康保険(国保)に入ります。
自治体の国民健康保険と会社の健康保険では保険料の計算方法が違う
任意継続制度で会社の健康保険に入れば、家族も扶養に入り続けられます。保険料は家族の分はかからず本人1人分だけです。一方で国保には扶養の考え方がありません。家族の人数が多い人が国保に入ると、人数分だけ保険料がかかり高くなります。
また保険料の上限額が異なり、国保だと月額で約8万円ですが、健康保険の一つである協会けんぽの任意継続だと、高くても3万円台です。高所得者は保険料が高くなりがちですが、上限額が低い任意継続ならば保険料を抑えられます。
家族の扶養に入れば保険料はかからない
家族が会社の健康保険に入っている場合、自分が扶養家族になれば保険料負担なく保険の適用を受けられます。扶養に入れるか、要件を家族の勤務先に確認してみましょう。
ただ、この方法が使えるのは働いている家族がいる人です。いない場合は任意継続か国保か20日以内に決めなければいけません。保険料を計算して比較する必要があります。
任意継続の場合は、それまで会社が半分負担していた分も自己負担になり、一般的に保険料は在職中の約2倍の額です。国保の保険料の計算式は、自治体サイトで確認できることが多く、比較的簡単に計算できます。実際に保険料を計算して比較してみましょう。
(2021年11月23日公開記事)
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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