相続に備えたい

結婚してなくても相続できる?内縁の妻・愛人が遺産相続できるケースとは

2022/02/05 13:30

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愛人の子が登場して、遺産分割が泥沼の争いに……。実際に、このようなトラブルはたくさん起きています。愛人や内縁の妻に相続権はあるのでしょうか。逆に、愛人や内縁の妻に遺産を遺すことはできるのか。 愛人や内縁の妻に相続権はない 愛人や内縁の妻、事実婚の妻には相続権がありません。遺産を相続できる人は、法定相続人として民法で定め

愛人の子が登場して、遺産分割が泥沼の争いに……。実際に、このようなトラブルはたくさん起きています。愛人や内縁の妻に相続権はあるのでしょうか。逆に、愛人や内縁の妻に遺産を遺すことはできるのか。

愛人や内縁の妻に相続権はない

愛人や内縁の妻、事実婚の妻には相続権がありません。遺産を相続できる人は、法定相続人として民法で定められています。

<法定相続人の順位と法定相続分>
第1順位 配偶者1/2・子1/2
第2順位 配偶者2/3・父母1/3
第3順位 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
※必ずしも法定相続分の通りに分割する必要はありません。

相続権を持つのは、被相続人(亡くなった人)の血族と、婚姻届を提出した戸籍上の配偶者だけです。

順位は繰り上がり式なので、子がいる場合、父母や兄弟姉妹は法定相続人になりません。また、子や父母、兄弟姉妹が亡くなっていれば、それぞれ孫やひ孫、祖父母、甥や姪が相続人になります。

法定相続人が誰一人としていない場合、愛人や内縁の妻が「特別縁故者」として遺産相続できるケースがあります。ただし、裁判所での手続きが必要で、簡単に認められるわけではありません。

子どもは条件を満たせば遺産を相続できる

愛人や内縁の妻の子は実子であるため、父親から「認知」されていれば、戸籍上の配偶者との間に生まれた嫡出子(ちゃくしゅつし)と同じ相続の権利を持ちます。

過去には、愛人や内縁の妻の子は、嫡出子の半分しか遺産相続の権利がありませんでした。しかし、不平等と批判され、2013年から同等の権利が認められました。

子が複数人いる場合は、子全体の法定相続分の1/2を子の人数で割って相続分を計算します。

遺言は可能、ただし遺留分に注意

法定相続人が話し合って遺産分割するのは、遺言書がない場合です。遺言書を作成しておけば、愛人や内縁の妻など法定相続人以外にも遺産を遺せます。

ただし、配偶者、子、父母などには、最低限の相続分として「遺留分」が認められています。遺産全体の1/2もしくは1/3が遺留分で、法定相続分をかけた金額を請求できます。

法定相続人で、愛人や内縁の妻への遺言が不安な人は、遺留分の請求を視野にいれてください。逆に、愛人や内縁の妻に遺産を遺したい人は、遺留分に注意して遺言書を作成しましょう。

文・木崎涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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