年末ジャンボ宝くじが販売されている今、その話題で持ちきりではないでしょうか。「10億円があたったらどうしよう」なんて夢を見るのですが、宝くじの当選金には税金はかかるのでしょうか。
宝くじと公営ギャンブルの違い
私たちが手にするお金はつねに税金が課せられます。所得税、贈与税、相続税……などいろいろあり、金額が多くなるほど税率が高くなります。
しかし、一攫千金を狙う庶民の夢「宝くじ」の当選金には、税金はかかりません。
ところが、賞金や賞品、景品、さらには競馬などの公営ギャンブルの払戻金には税金が課せられます。これらは「一時所得」となり、所得が50万円以上となれば確定申告が必要になります。
非課税の宝くじが得なのか
庶民の夢は宝くじだけが非課税ですが、これには理由があります。
競馬と宝くじを比較べてみましょう。競馬は馬券収入のうち70〜80%が配当にあてられます。そして、利益に課税されることになります。
一方の宝くじは収益金のうち36.7%が都道府県などへ分配され公共事業に使われます。経費などを引いた後、当選金として支払われるのは47%に過ぎません。
宝くじのみ非課税と聞くと、宝くじが有利に思えますが、“間接的に”税金を先払いしたような形で当選金が支払われるため、実は決して得とは言えないのです。
もし10億円当たったら……
年末ジャンボの1等前後賞をあわせた10億円が当選したら、何に使おうかと考えたことは誰にもあるでしょう。
そこまで大金だと、家族にもいくらか分けてもいいかなと思うものでしょう。
しかし、当選金を誰かあげると、それが現金でなく車や宝飾品に替えてプレゼントしても、贈与税がかかります。
さらに10億円を使い切れずに死んでしまえば、相続税が待ち構えています。不動産を購入しても、絵画や高級車を購入しても財産価値があれば相続税を免れることはできません。銀座で飲み食いしても、やはり消費税から免れることはできません。庶民の夢にもしっかりと税金はかかるのです。
文・高村阿木夫(現役銀行員のマネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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