ここのところ残業続き。今年は有給をまだ取得していない。このような人も多いはず。1年間の残業の時間数や、有給の取得日数は法律で基準が定められており、これを違反すると大変なことになり兼ねません。1年の最後を法律違反で締めくくらないように注意したいとこですが、どんな決まりがあるのでしょうか。
残業は原則として年間360時間まで
例えば勤務先の労使協定の起算日が1月1日、つまり1~12月の1年間で残業時間が管理されている場合、12月までの年間残業時間は協定で定められた範囲内に収めなくてはなりません。
残業時間が法律の上限を超えると、「6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」が企業に科されることがあります。1年に可能な残業は、労使協定がない場合は360時間まで、存在する場合は協定で定められた時間までです。
まずは勤務先に労使協定の有無を確認。労働協定がある場合は起算日や上限がどうなっているのかを確認しましょう。4月が起算日となり、3月までの1年間で基準を守れば良いケースもありますが、1月基準の人は12月で上限を超えないように意識しなくてはなりません。
有給は最低でも年5日の取得が義務
勤務期間が半年以上の従業員は年5日の有給の取得が求められます。違反した場合、「1人につき30万円以下の罰金」が科されるので注意が必要。例えば従業員50人が未取得で違反すると、最大1,500万円の罰金が企業に科される可能性もあります。
勤務先が1月基準で有給を管理している場合は、12月までの1年。年度替わりの4月を基準として管理している場合は3月までの1年。それぞれ、有給を5日取らなくてはなりません。
1日単位だけでなく半日単位の有給でも良いので、未取得の人は早めに休むようにしましょう。また、時間単位の有給は取得しても5日の計算には含まれませんので、この点だけには注意してください。
法律のことは難しくてよく分からないと感じる人も多いかもしれませんが、働いて収入を得るのであれば、残業や有休に関する知識は必須です。知らずに法律違反になると自分自身が困ることになるで、必要な知識はしっかりと身に付けましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
(2021年12月13日公開記事)
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