株式投資で損を抱えている人が今年のうちにすべき2つのこと

2021/12/13 16:00

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株式投資は誰もが少なからず失敗するもの。値上がりすると思って買ったのに値下がりしたものの、「今売ったら損失が確定してしまう……」と放置している株や投資信託はありませんか。思い切って今年のうちに損切りしたほうがいいかもしれません。 「損益通算」で利益がなかったことにする 投資で利益が出れば、税金を払わなければなりませんが

株式投資は誰もが少なからず失敗するもの。値上がりすると思って買ったのに値下がりしたものの、「今売ったら損失が確定してしまう……」と放置している株や投資信託はありませんか。思い切って今年のうちに損切りしたほうがいいかもしれません。

「損益通算」で利益がなかったことにする

投資で利益が出れば、税金を払わなければなりませんが、損が出れば税金を払う必要はありません。もし、既に利益が出ているなら、これから損失を出しても相殺できるかもしれません。

というのも、同じ年に行った売買の利益と損失は相殺できる、「損益通算」という仕組みがあるからです。

例えば、株を売って10万円の利益が出たら、20.315%の税率で源泉徴収され税金が引かれます。さらに別の銘柄で50万円の含み損を抱えているとします。含み損とは、まだ確定していない損失です(売買して確定したら実現損)。

株が値上がりする見込みがなさそうなら、損切りすることで10万円の利益と50万円の損失が相殺されます。

そして、源泉徴収された2万315円が還付されます。損益通算によって払った税金を取り返せるのです。

さらに3年間損失を繰り越せる「繰越控除」

先の例ではわずか2万円の税金を取り返すために50万円の損失を出したことになります。これでは損失が大きく、ありがたみを感じることは少ないでしょう。

ただ確定申告することで、翌年以降3年間損失を繰り越せます。

たとえば2021(令和3)年に10万円の売却益と50万円の損失を相殺した結果、翌年に40万円の損失を繰り越せます。2022(令和4)年に株式の売却益が30万円あっても税金を払う必要はありません。さらに2023(令和5)年に売却益が10万円あっても税金を払う必要はないのです。

思いもよらぬデメリットもある

ただし、注意点もあります。

申告することで配偶者控除や扶養控除の適用から外れてしまったり、社会保険料の負担が増え、結果として家族全体の手取りが減ったりする可能性があります。

「損益通算」と「繰越控除」をうまく使うことで、税金を取り戻せます。値上がりの見込みがない銘柄なら、この際、売却を考えるのも良いのではないでしょうか。

文・高村阿木夫(現役銀行員のマネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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